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住民票の異動があった場合の介護保険の手続きについて

更新日: 2024年(令和6年)3月21日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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質問

 住民票の異動があった場合の介護保険の手続きについて教えてください。

回答

市内転居

 小平市内で転居された場合は、自動的に新しい住所に変更した介護保険被保険者証等を郵送しますので、以下の場合を除き手続きは不要です。

手続きが必要な方

 次の1・2のいずれにも該当する方は、転居後14日以内に介護保険の認定申請をしてください。

1 現在小平市以外の市区町村から発行された介護保険被保険者証をお持ちの方
2 転居先が一般の住宅の方、または、住所地特例対象施設ではない方

(注)認定申請についてのご不明な点は、認定担当へお問い合わせください。
(注)転居先が住所地特例対象施設か不明な場合は、介護保険担当へお問い合わせください。

市外へ転出

 要介護(支援)認定を受けていない方は手続き不要です。
(注)手続きが必要な場合は後日連絡いたします。

手続きが必要な方

 転出先が一般の住宅、または、住所地特例対象施設ではない方で、小平市で要介護(支援)認定を受けている方は、転出先の市区町村で要介護(支援)認定を引き継ぐための「介護保険受給資格証明書」を発行しますので、高齢者支援課でのお手続きをお願いします。
 なお、転出先の市区町村に転入した日から14日以内に認定引継ぎのための手続きをしないと、認定を引き継ぐことができなくなり、その間に受けた介護サービスに要する費用を全額負担しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。

(注)手続きについてのご不明な点は、認定担当へお問い合わせください。
(注)マイナポータルで転出届の手続きを行った場合は「介護保険受給資格証明書」は発行されませんが、転出先で手続きするにあたり「介護保険受給資格証明書」は省略することができます。
(注)住所地特例対象施設へ転出する場合は、引続き小平市が保険者となり、後日新しい住所に変更した介護保険被保険者証等を郵送します。
(注)現在小平市以外の市区町村から発行された介護保険被保険者証をお持ちの方は、発行している市区町村へお問い合わせください。

市内へ転入

  現在、要介護(支援)認定を受けていない方は手続き不要です。後日介護保険被保険者証等を郵送します。
 また、住所地特例対象施設へ転入する方は小平市への手続きは不要です。現在お持ちの介護保険被保険者証を発行している市区町村へお問い合わせください。

手続きが必要な方

 転入前の自治体で要介護(支援)認定を受けている方は、転入後14日以内に小平市へ介護保険の認定申請をしてください。
 なお、転入した日から14日以内に手続きをしないと、認定を引き継ぐことができなくなり、その間に受けた介護サービスに要する費用を全額負担しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。

(注)手続きについてのご不明な点は、認定担当へお問い合わせください。
(注)転入先が住所地特例対象施設か不明な場合は、介護保険担当へお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

高齢者支援課認定担当
電話:042-346-9759
Fax:042-346-9498

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