地区計画の届出
更新日: 2023年(令和5年)6月8日 作成部署:都市開発部 都市計画課
地区計画が定められた区域で建築行為等を行うときは、その工事着手の30日前までに届出が必要です。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更(建築物等の用途の制限がある場合)
- 建築物等の形態又は意匠の変更(建築物等の形態又は意匠の制限がある場合)
手続の流れ
1.届出
行為に着手する日の30日前までに届出をしてください。
注1 書類に不備があると受付できませんので、余裕をもった届出をお願いします。
注2 必要書類は下記添付ファイル「地区計画の届出について」参照
2.審査
3.適合通知書の交付
受付後10日から2週間かかります。
注 建築確認が必要な場合、確認申請前に適合通知書の交付を受けてください。
4.着手届
行為に着手する日までに届出をしてください。
5.完了届
行為の完了後、速やかに届出をしてください。
建築物等に関する主な制限内容
主な内容は以下のとおりです。
- 建築物等の用途の制限
- 容積率の最高限度
- 建蔽率の最高限度
- 敷地面積の最低限度
- 建築物等の高さの最高限度
- 建築物等の形態又は意匠の制限
- 壁面の位置の制限 (詳細は下記添付ファイル参照)
- 垣又はさくの構造の制限 (詳細は下記添付ファイル参照)
添付ファイル
- 地区計画の届出について(PDF 131.5KB)
- 地区計画の区域内における行為の届出(様式)(Word 73.5KB)
- 「垣又はさくの構造の制限」に関する留意事項(PDF 157.5KB)
- 「壁面の位置の制限」に関する留意事項(PDF 175.1KB)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)