都市計画法第53条の許可
更新日: 2024年(令和6年)2月8日 作成部署:都市開発部 都市計画課
都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、小平市長の許可が必要となります。
都市計画法第53条の趣旨
都市計画法第53条の規定による建築物の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
許可の基準(都市計画法第54条)
- 2階以下で、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画施設等の区域内の建築制限緩和について
以下の都市計画施設等の区域内には、建築制限の緩和規定があります。
- 都市計画道路
- 都市計画公園及び緑地
緩和規定の詳細については、ページ下部の添付ファイル「都市計画法第53条の許可申請手続きについて」及び「小平市都市計画施設の区域内における建築の許可に関する基準」をご参照ください。
申請書類
許可申請書以外の書類は、2部(正、副)提出してください。
事務処理期間は、概ね2週間です。
詳細は、下記添付ファイル「都市計画法第53条の許可申請手続きについて」をご参照ください。
添付ファイル
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