年金所得者の寡婦(寡夫)控除の申告の簡素化
更新日: 2021年(令和3年)1月1日 作成部署:市民部 税務課
平成26年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、年金所得者の寡婦(寡夫)控除の申告の簡素化について掲載しています。
年金所得のみの方は、寡婦(寡夫)控除を受けるための市への申告が不要となります。
改正内容
年金支払者へ提出する扶養控除申告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されたことに伴い、「寡婦(寡夫)」控除追加のための市への申告は不要となり、申告手続きが簡素化されます。
(注)ただし、扶養控除申告書を年金支払者に提出する際に「寡婦(寡夫)」の記載が無いと、「寡婦(寡夫)」控除は適用されません。
適用年度
平成26年度から
公的年金等の源泉徴収票のイメージ
