小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > まちづくり・都市計画・開発 > 都市計画 > 小平市風致地区条例に基づく許可申請について
更新日: 2023年(令和5年)5月15日 作成部署:都市開発部 都市計画課
風致地区は都市の自然的景観を維持するため、都市計画法で定められた地域です。風致地区の区域内においては、建築等の行為が制限されており、事前に市長の許可が必要となります。
風致地区内の建築等の許可申請手続きは、平成26年4月1日から、小平市が受付窓口となっております。なお、申請にあたっては、窓口での事前相談が必要ですので、お早めにご相談下さい。
風致地区内で下記の行為をする場合は、市長の許可が必要です。
注 一定の要件を充たしている場合は、緑化を条件に緩和が認められます。
主な緩和基準は下記添付ファイルの「主な緩和基準」をご覧ください。
その他の行為の基準については下記添付ファイルの「風致地区の手引き」をご覧ください。
注1 建築確認申請が必要なものは、確認申請前に許可を必ず受けてください。
詳細は下記添付ファイルの「風致地区の手引き」をご覧ください。
注2 許可申請等の様式は地区によって異なります。
地区の詳細は下記添付ファイルの「風致地区位置図」でご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)