個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
更新日: 2021年(令和3年)1月1日 作成部署:市民部 税務課
平成28年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しについて掲載しています。
1仮特別徴収税額の平準化
(1)仮特別徴収税額の平準化とは
年金支払額や所得控除の変化により、年税額が前年度の額から大きく変動した場合には、本徴収税額(10月、12月、翌年2月)と仮徴収税額(4月、6月、8月)に差が生じ、いったん、本徴収税額と仮徴収税額に差が出た場合には、翌年度以降も本徴収税額と仮徴収税額に不均衡が生じる状態が続いておりました。
この様な本徴収税額と仮徴収税額の乖離を解消し、年税額を各納期ごとに平準化するため以下のとおり仮徴収税額の計算方法を改正いたします。なお、この改正により新たな税負担が生じることはありません。
現行
現行の仮徴収税額は、前年度2月に納付した税額と同額を暫定的に当年の4月、6月、8月に納付いただいております。
改正後
変更後の仮徴収税額は、前年度の年税額を1年間に納める納期の数(6回)で割った金額を当年の4月、6月、8月に納付する方法に改正いたします。
なお、本徴収税額の計算方法は、現行のとおり(確定した税額から仮徴税額分を差し引いた税額をそれぞれ10月、12月、翌年2月の3期に振り分けた税額)です。
(2)適用
平成28年10月1日以後に実施する公的年金の特別徴収から適用
2転出・税額変更等が生じた場合の特別徴収継続の見直し
(1)転出・税額変更等が生じた場合の見直しとは
現行制度では、賦課期日(1月1日)以後に転出した場合や特別徴収する税額に変更が生じた場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納税通知書で納付する方法)に切替えて納付していただいております。
改正後は転出や税額変更が生じた場合でも一定の要件のもと、特別徴収を継続することが可能となります。
(2)適用
平成28年10月1日以後に実施する公的年金の特別徴収から適用
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