住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長
更新日: 2021年(令和3年)1月1日 作成部署:市民部 税務課
平成28年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長について掲載しています。
住宅ローン控除の適用期限が平成29年12月31日から令和元年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。
控除限度額の計算方法
(1) 居住開始年月日
平成11年~平成18年 もしくは 平成21年~平成26年3月
控除限度額
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
(2) 居住開始年月日
平成26年4月~平成31年6月
適用条件
住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%
控除限度額
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
(3)居住開始年月日
平成26年4月~平成31年6月
適用条件
住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%以外
控除限度額
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
ご注意ください
上記のいずれの場合も、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額が上限となります。
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