小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
東京都環境確保条例に基づく土壌汚染関係の届出
東京都環境確保条例(以下「条例」という。)に基づき、工場・指定作業場を設置し、有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがあるすべての事業者(以下「有害物質取扱事業者」という。)が、工場・指定作業場を廃止又は主要な部分の除却をしようとする場合には、廃止の日から120日、または土地の掘削を行う日の30日前までに、土壌の汚染状況調査を実施し、市に届け出なければなりません。
なお、調査は環境省または東京都が定める指定調査機関に依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。
平成29年4月1日条例施行規則などが改正され、土壌汚染の対象物質に「クロロエチレン(別名:塩化ビニルモノマー)」が追加されます。詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。
(注)土壌汚染状況調査を実施される場合は、事前に環境政策課までご相談ください。
土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が確認され、健康被害のリスクまたは一定濃度を超える汚染がある場合は、土壌地下水汚染対策計画書を作成し、市に届け出る必要があります。(条例第116条第4項)
土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が確認され、健康リスクまたは一定濃度を超える汚染がない場合は、土壌汚染が確認された土地を改変する場合には、汚染拡散防止計画書を作成し、市に届け出る必要があります。(条例第116条の3第1項)
土壌地下水汚染対策計画書も基づく措置が完了したとき、または汚染拡散防止計画書に基づく措置が完了したときは、市に届け出る必要があります。(第116条第8項、条例第116条の3第3項)
(注)上記のほか、有害物質取扱事業者が土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、人の健康に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合(条例第114条)、有害物質により地下水の汚染が認められる地域に有害物質取扱事業者が存在する場合(条例第115条)、3000平方メートル以上の敷地内において土地の改変(土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合(条例第117条)には、都に届け出等をしなければなりません。
詳しくは、下記の関連リンクの東京都環境局へお問い合わせください。
有害物質名 |
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トリクロロエチレン |
テトラクロロエチレン |
ジクロロメタン |
四塩化炭素 |
1,2-ジクロロエタン |
1,1-ジクロロエチレン |
1,2-ジクロロエチレン |
1,1,1-トリクロロエタン |
1,1,2-トリクロロエタン |
1,3-ジクロロプロペン |
ベンゼン |
カドミウム及びその化合物 |
シアン化合物 |
鉛及びその化合物 |
六価クロム化合物 |
砒素及びその化合物 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
セレン及びその化合物 |
ほう素及びその化合物 |
ふっ素及びその化合物 |
有機燐化合物 |
アルキル水銀化合物 |
ポリ塩化ビフェニル |
チラウム |
シマジン |
チオベンカルブ |
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) |
区域指定に関する情報は、下記関連リンクの東京都土壌汚染対策(東京都環境局ホームページ)からご確認いただけます。