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小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度(事業資金)

更新日: 2024年(令和6年)10月24日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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市内で事業(信用保証協会の保証対象業種に属する事業)を営む方を支援し、産業の振興を図るため、市が指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子および信用保証料の一部を補助します。

制度のご案内

 

資金種類

運転資金

設備資金

緊急運転資金

融資限度額700万円1,000万円300万円

返済期間

(据置期間)

5年以内

(6ヶ月以内)

7年以内

(6ヶ月以内)

3年以内

(6ヶ月以内)

【小口事業資金をご利用の場合】

融資利率

(実質負担)

1.86%

(0.93%)

1.86%

(0.93%)

1.86%

(0.56%)

【小口零細企業資金をご利用の場合】

融資利率

(実質負担)

1.66%

(0.83%)

1.66%

(0.83%)

 
1.66%

(0.50%)

 

運転資金

 企業経営上必要な商品、原材料の仕入および給与の支払等に要する資金

設備資金

 企業経営上必要な事務所(事業所)の増改築や機械類の購入等に要する資金(見積りの段階で申し込んでください)

緊急運転資金

 経済事情の急激な変動等により事業の継続に多大な影響を受け、その対策として必要な資金

東京都中小企業制度融資との連携

平成31年度より東京都中小企業制度融資との連携が開始されたことに伴い、一定の要件を満たす融資あっせんの申込については、東京都及び小平市それぞれから信用保証料の補助を受けられるようになりました。

ご利用できる方

小口事業資金をご利用の場合

常時使用する従業員数が20人以下の個人又は法人(NPO法人を含む)(商業・サービス業は10人以下)

小口零細企業資金をご利用の場合

常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、申込金額と既に信用保証協会の保証を受けている融資の残高との合計が2,000万円までの個人又は法人

融資あっせんの要件

個人の場合

 共通

  • 市内に引き続き1年以上住所を有していること
  • 市民税が課税されていて、かつ市民税その他の市税に未納がないこと
  • 市内又は隣接市に事務所(事業所)を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する同一の事業を引き続き1年以上営んでいること

 緊急運転資金

 次のいずれかの要件を満たしていること

  • 直近1年間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少している
  • 直近3ヶ月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少し、今後も減少が継続して見込まれる

法人の場合

 共通

  • 市内に引き続き1年以上主たる事務所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  • 代表者が都内の同一の市区町村に引き続き1年以上住所を有していること
  • 法人及び代表者は、市(区町村)民税が課税されていて、かつ市(区町村)民税その他の市(区町村)税に未納がないこと
  • 代表者が連帯保証人になること (注)信用保証協会が認める場合は不要となります
  • 市内又は隣接市に事務所(事業所)を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する同一の事業を引き続き1年以上営んでいること

 緊急運転資金

 次のいずれかの要件を満たしていること

  • 直近1年間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少している
  • 直近3ヶ月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少し、今後も減少が継続して見込まれる

必要書類

 共通

 法人の場合

  • 代表者に課税されている市(区町村)税がすべて記載された納税証明書(小平市民の場合不要)
  • 代表者の住民票(小平市民の場合不要)
  • 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)の写し

 設備資金

 緊急運転資金

添付ファイル

(注)令和5年10月23日より多摩信用金庫小平支店が移転しております。新住所につきましては、ご案内の融資取扱金融機関欄をご確認ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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