小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和5年度に適用される個人住民税の主な改正点
令和5年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)における改正を踏まえ、個人住民税において次のとおり変更されました。
なお、所得税額から控除しきれない額が、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
これまでの適用期限である令和3年12月31日までに居住の用に供した場合から、令和7年12月31日までに居住の用に供した場合まで、4年延長して適用されます。
個人住民税の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から、5%(最高9.75万円)へ戻すこととされました。
「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」など、所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について詳しくは、国税庁ホームページ、No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除のページ下部にある「関連コード」(外部リンク)をご覧ください。
特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限が、令和8年12月31日まで5年延長されます。
令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日以降に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2,000円を超える額を所得控除する制度。
セルフメディケーション税制について詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
これを受けて、個人住民税で未成年者非課税に該当する方は、次のすべてに該当する方となります。
令和5年度の場合