小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 届出・申告・手続き・証明 > 大規模修繕が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
(注1)詳細は、国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)をご確認ください。
(注2)助言・指導、管理計画の認定については、都市開発部都市計画課計画担当(電話042-346-9554)へお問い合わせください。
管理計画認定マンションとは、市のマンション管理適正化推進計画の認定基準に適合し、市から認定を受けたマンションのうち、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたマンションのことをいいます。
助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションとは、市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することになったマンションのことをいいます。
工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(工事完了が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税の3分の1を減額
(住宅一戸当たり100平方メートル相当分までに限る)
工事が完了した日から3カ月以内
(注3)管理計画認定マンションの場合、管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、申告書の提出時点で取得している必要があります。
本制度の申告の方法につきましては、事前に税務課家屋・償却資産担当までお問い合わせください。適用要件等を確認したうえで、市から申告書を送付します。
なお、申告の際には、以下の必要書類の添付が必要になります。
管理認定マンションの場合 | 助言指導を受けたマンションの場合 |
5.管理計画の認定(変更)通知書またはその写し | 7.助言・指導内容実施証明書またはその写し |
6.修繕積立金引上証明書またはその写し |
(注4)必要書類2、3および6の様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
(注5)必要書類5および7は、小平市が発行します。詳細は、都市開発部都市計画課計画担当(電話042-346-9554)へお問い合わせください。
住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
長寿命化に資する大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。