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学校給食費第3子以降の無償化について

更新日: 2024年(令和6年)7月1日  作成部署:教育委員会教育部 学務課

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制度の対象者が、市立小・中学校の児童・生徒全員に拡大されたため、学校給食費第3子以降無償化の申請受付は終了いたしました。

 学校給食費無償化については、「令和6年度小平市立小・中学校給食費の無償化について」をご覧ください。

 

以下の内容は、申請受付を終了いたしました。

対象は、同一世帯内で義務教育期間(小・中学校)に属する子が3人以上おり、小平市立学校に通う3人目以降の児童・生徒の保護者です。

 申請月の1日、または要件を満たした日のいずれか遅い日以降の学校給食費を無償化します。事務処理の都合上、申請月の翌々月まで学校給食費の引き落としが生じるため、納付状況を踏まえ、後日学校から返金します。

(注)申請月の前月までは、無償化の適用となりません。

無償化の対象となる要件

 次の全ての【要件】に該当する場合、第3子以降の学校給食費(実負担分)を無償化します。その他、ご不明な点等につきましては、問い合わせ先へご相談ください。

  • 【要件1】第3子以降の子は、市内に在住している
  • 【要件2】第3子以降の子は、同じ世帯の小・中学校に在学する年長の子を第1子とした場合の、第3子以降の子である
  • 【要件3】第3子以降の子は、小平市立小・中学校に在学している
  • 【要件4】第3子以降の子は、小平市立小・中学校で、学校給食の提供を受けている
  • 【要件5】第3子以降の子は、小平市立小・中学校で、学校給食費を滞納していない
  • 【要件6】第3子以降の子は、就学援助、生活保護、その他の制度により学校給食費の実負担を免除されていない
  • 【要件7】申請をする方(保護者等)は、申請する子(第3子以降の子)と同じ世帯に属している

対象となる児童・生徒の例

(注)表内の太字数字は、適用の判断基準となる子の人数

 

第1子

第2子

第3子

第4子

適用対象子

例1

市立中学生1

市立中学生2

市立小学生3

市立小学生4

第3子、第4子

例2

私立中学生1

私立中学生2

私立小学生3

市立小学生4

第4子

例3

大学生

市立中学生1

市立小学生2

市立小学生3

第4子

例4

市立中学生1

(住民票市外)

市立中学生2

(住民票市外)

市立小学生3

(住民票市外)

 

該当なし

例5

市立中学生1

市立小学生2

未就学児

 

該当なし

お問合せ先

〒187-0031 
小平市小川東町5‐17‐10

学務課学校給食センター

電話:042-345-2821

FAX:042-345-2721

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