小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
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小平市では、経済的な理由で学校給食費や学用品費等などの支払いにお困りの方に対して、援助を行っています。
(注)生活保護を受けている方については、生活保護費で支給されない部分について援助されます。
(注)中学校夜間学級に在学している場合は、生徒本人も申請することができます。
学校、または学務課(市役所5階)で配布しています。
認定を受ける要件や申請する時期等によって、添付書類の必要の有無が異なりますので、下記を参照し、該当する添付書類すべてを申請書の裏にのり付け、またはホチキス止めをしてください。(詳しくは添付ファイルの「就学援助費制度について」をご覧ください。)
2月末まで申請は随時受け付けています。(提出いただいた月からの開始になります。)
ただし、4月分から受給を希望される場合は令和6年4月19日(金曜日)が提出期限です。
在学する学校へ提出してください。
(注)国立、都立または小平市外の市立小・中学校に在学している方は、学務課(市役所5階)へ提出してください。
医療費の援助の対象になる疾病は、トラコーマ/結膜炎/白せん(はたけ・たむし)/かいせん/のうかしん(とびひ)/中耳炎/蓄膿症(慢性副鼻腔炎に限る)/アデノイド/う歯(虫歯の治療に限る。予防措置や衛生指導は対象外)/寄生虫病(虫卵保有を含む)のみです。
医療費の援助を受けていただくためには、受診される前に医療券を申請していただく必要があります。認定結果通知が届いてから、学務課(市役所5階)へ医療券を申請し、発行された医療券を医療機関に提出して受診してください。
(医療券には有効期限があります。必ず受診される前に医療券の申請をし、発行を受けてください。)
通学費の援助は、通学距離が小学生は片道4km以上、中学生は片道6km以上あり、公共の交通機関を利用して通学している方が対象です。(特別支援学級に通学している場合は、距離を問いません。)
家庭に通信環境が無いなどの要件に該当する方が対象となります。
添付ファイルの「就学援助制度について」をご覧ください。
認定期間は、令和7年3月末までです。
認定期間中であっても、家庭状況の変化、生活保護の廃止、児童扶養手当の廃止などによって就学援助を打ち切る場合があります。
家庭状況に変化が生じた場合や、生活保護、児童扶養手当が廃止された場合で、就学援助を継続して受給されたい場合は、学務課までお問い合わせください。