小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和年6度税制改正・市税条例の改正
地方税法等の改正に伴い、小平市税条例の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。
令和6年度分の個人住民税について、納税義務者の所得割の額から本人及び控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円を合計した金額(特別税額控除額)を控除することに伴い定額減税の実施方法等についての規定を整備します。
土地について、現行の負担調整措置の仕組みと据置年度において価格の下落修正ができる特例措置を継続します。
固定資産税における新築の認定長期優良住宅の区分所有に係る住宅の減額措置の申告について、マンション管理組合の管理者等が必要書類等を提出することができるとする申告に関する規定を整備します。
(1)官民一体で「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを目指す区域において、交流・滞在空間を創出する事業に供する固定資産に係る固定資産税・都市計画税を減額する措置を整備します。
(2)再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特例措置法に規定する一般木質・農作物残さ区分に該当するバイオマス発電設備に係る固定資産税を減額する措置を創設します。
個人住民税(市・都民税)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)及び特別土地保有税における減免に関して市長の職権による減免を可能とする規定を追加します。