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令和6年度 インフルエンザ定期予防接種【高齢者対象:令和7月1月31日まで】

更新日: 2024年(令和6年)10月15日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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高齢者を対象とした季節性インフルエンザ予防接種を、令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)までの間で実施します。

インフルエンザ定期予防接種

対象者

接種日現在で小平市に住民登録があり、次のどちらかに当てはまる方

  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がいを有し、日常生活が極度に制限される方(身体障害者手帳1級程度)

期間

令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)まで
(各指定医療機関の診療時間内)

場所

  • 小平市内の指定医療機関(PDF 215.2KB)
  • 近隣12市(立川市、昭島市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、東久留米市、西東京市)の指定医療機関

(注)医療機関ごとに、事前予約が必要な場合や、かかりつけの方のみ接種が可能な場合等があります。
(注)近隣12市の指定医療機関については、健康推進課へお問い合わせください。
(注)入院などのやむを得ない事情により、上記以外の医療機関等で接種を希望される場合には、必ず事前(2週間程度前まで)に健康推進課へお問い合わせください。

費用(自己負担額)

2,500円
(接種期間内1回限り)

(注)生活保護受給世帯の方は、接種の際に医療機関に「生活保護受給証明書」の原本を提出した場合、自己負担金はかかりません。
(注)中国残留邦人等支援給付世帯の方は、接種の際に医療機関に「中国残留邦人等支援給付証明書」の原本を提出した場合、自己負担金はかかりません。

持ち物

  • 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 60歳から64歳までの方は、身体障害者手帳の写し
  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証明書の原本
  • 中国残留邦人等支援給付世帯の方は、中国残留邦人等支援給付証明書の原本

予診票

予診票は各指定医療機関に用意しています。(個別に予診票の送付は行っていません。)

(注)西東京市の指定医療機関での接種を希望される場合は、事前に予診票の交付を受ける必要がありますので、健康推進課へお問い合わせください。

予防接種に関する注意事項等

予防接種を受ける前の注意事項

  • こちらの説明書(PDF 340.2KB)などをよくご確認いただき、予防接種の必要性や副反応についてよく理解した上で接種を判断してください。
  • インフルエンザワクチンは、他のワクチンとの接種間隔に制限がありません。医師が特に必要と認めた場合には、新型コロナウイルスワクチンや肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンとの同時接種が可能です。
  • 基礎疾患や治療中の病気がある場合、服用中の薬がある場合は必ず予診票に記載してください。
  • 37.5度以上の発熱をしている場合や、重い急性疾患にかかっている場合、接種予定のワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴のある場合などは、接種を受けることができません。 

予防接種を受けた後の注意事項

  • インフルエンザワクチンの接種を受けた後、体調に異常を感じた場合には、速やかに接種を受けた医師・医療機関へ連絡してください。
  • 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
  • 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

予防接種後の副反応等

予防接種の後、まれに副反応が起きることがあります。また、予防接種と同時に他の病気がたまたま重なって現れることがあります。
接種した部位が痛みや熱を持ってひどく腫れる・全身のじんましん・繰り返す嘔吐・顔色の悪さ・低血圧・高熱などが現れたら、医師(医療機関)の診察を受けて下さい。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。

給付の種類

医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

給付制度の流れ  

救済制度の流れ

 (1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。

現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度(外部リンク)についてをご覧ください。 

お問合せ先

〒187-0043 小平市学園東町1-19-12 健康センター1階
健康推進課 予防接種担当
電話:042-346-3700
Fax:042-346-3705

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