小平市役所
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トップ > 健康・福祉 > 健康 > 予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌など) > 令和6年度 インフルエンザ定期予防接種【高齢者対象:令和7月1月31日まで】
高齢者を対象とした季節性インフルエンザ予防接種を、令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)までの間で実施します。
接種日現在で小平市に住民登録があり、次のどちらかに当てはまる方
令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)まで
(各指定医療機関の診療時間内)
(注)医療機関ごとに、事前予約が必要な場合や、かかりつけの方のみ接種が可能な場合等があります。
(注)近隣12市の指定医療機関については、健康推進課へお問い合わせください。
(注)入院などのやむを得ない事情により、上記以外の医療機関等で接種を希望される場合には、必ず事前(2週間程度前まで)に健康推進課へお問い合わせください。
2,500円
(接種期間内1回限り)
(注)生活保護受給世帯の方は、接種の際に医療機関に「生活保護受給証明書」の原本を提出した場合、自己負担金はかかりません。
(注)中国残留邦人等支援給付世帯の方は、接種の際に医療機関に「中国残留邦人等支援給付証明書」の原本を提出した場合、自己負担金はかかりません。
予診票は各指定医療機関に用意しています。(個別に予診票の送付は行っていません。)
(注)西東京市の指定医療機関での接種を希望される場合は、事前に予診票の交付を受ける必要がありますので、健康推進課へお問い合わせください。
予防接種の後、まれに副反応が起きることがあります。また、予防接種と同時に他の病気がたまたま重なって現れることがあります。
接種した部位が痛みや熱を持ってひどく腫れる・全身のじんましん・繰り返す嘔吐・顔色の悪さ・低血圧・高熱などが現れたら、医師(医療機関)の診察を受けて下さい。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
(1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。
現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度(外部リンク)についてをご覧ください。