小平市役所
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トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > ひとり親家庭、父または母に重度の障がいがある家庭 > 児童扶養手当の所得制限額が引き上げられます
11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当制度が改正されます。
改正内容および必要な手続きをご案内します。
1.所得制限額の引き上げ
11月分(令和7年1月支給分)から、以下の所得制限額表(PDF 246.8KB)のとおり、受給者本人分の所得制限額が引き上げられます。(扶養義務者等の所得制限に変更はありません)
現在児童扶養手当の認定を受けていないひとり親(父母が重度障害を含む)の所得が、所得制限未満の所得に収まった場合は、申請により支給対象となる可能性があります。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方のうち、一部支給または全部停止の方は、支給額が上がる可能性があります。
2.第3子以降の加算額を引き上げ
第1子以降の加算額が、児童ひとりにつき月額10,750~5,380円(所得による)に引き上げられます。基本額(第1子分)および第二子加算額に変更はありません。
これにより、3人以上の児童扶養手当対象児童を養育する方の手当額が上がる可能性があります。
参考:令和6年10月分までの額:6,450円~3,230円
事前に相談のうえ、令和6年10月31日までに子育て支援課窓口で認定請求をしてください。
認定請求は窓口まで来ていただく必要がありますが、スムーズに手続きをしていただくため、事前に相談をしていただくことをお勧めします。
10月分以前から児童扶養手当の認定を受けている方
11月分からの所得制限額での判定を受けるためには、「現況届」または「所得状況届」を提出いただくことで、改正後の所得制限額による支給額の判定が受けられます。「現況届」または「所得状況届」を対象となる方へ、7月末以降、個別に郵送していますので、未提出の方は、速やかに提出してください。
今年度は「所得状況届」および「現況届」の手続きは必要ありません。
認定請求書ほか必要書類をすべて提出いただいてから1~2か月くらいで、11月分以降の手当額が記載された、結果通知を郵送します。
11月分(10月中旬以降発行)の認定結果通知書または現況結果通知は、制度改正分が反映された内容となりますので、ご確認ください。
Q1.自分が児童扶養手当を受けているのかわからない
A1.以下のとおり確認をお願いします。
・「令和6年度児童扶養手当現況届」または「所得状況届」が届いた
・「令和5年度児童扶養手当証書(水色のもの)」を持っている
・令和6年9月10日に、「ジドウフヨウテアテ」の記載で、口座に振り込みがあった。
以上にあてはまらない場合は、児童扶養手当の認定を受けていない可能性があります。児童手当および児童育成手当等の他の手当との混同にご注意ください。
Q2.現況届や所得状況届を提出したかを忘れてしまった
A2.現況届および所得状況届未提出の方へは、9月下旬以降、「現況届提出のお願い」を郵送する予定です。お知らせが届いた方は現況届未提出ですので、提出してください。10月10日までに不備のない現況届を提出いただいた方へは、10月下旬までに結果通知等を郵送します。それ以前の個別のお問合せは、書類の確認が困難なため、ご遠慮願います。
Q3.現況届の不備を知らせる書類が届いた
A3.現況届を提出いただいたものの、不備(記入漏れや不足書類)があった方へ、随時お知らせを郵送しています。不備の状態だと11月分からの手当の決定ができないため、速やかに不備の訂正をしてください。
Q4.「所得申告の依頼」が子育て支援課から届いた
A4.所得の確認ができず現況届の手続きが進まない方へ、随時お知らせを郵送しています。児童扶養手当の認定には、所得の申告が必要なため、令和6年1月1日時点で居住していた自治体へ、申告をお願いします。現況届を提出いただいた場合も、所得の申告がなかった場合は、所得の申告をした後、所得が確定し子育て支援課で確認できるようになるまでは、時間を要します。そのため、児童扶養手当の現況届の結果の郵送に時間がかかります。
Q5.児童扶養手当認定請求の前に手当額が知りたい
A5.認定請求または現況届を提出してから、決定が出るまで、手当額はわかりません。ただし、ご自身の所得を計算式にあてはめることで、目安額を確認することができます。所得制限額表(PDF 246.8KB)をご確認ください。