トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 令和6年12月2日から健康保険証の取り扱いが変わります

令和6年12月2日から健康保険証の取り扱いが変わります

更新日: 2024年(令和6年)11月28日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
お持ちの健康保険証は有効期限まで引き続き使えます。
マイナ保険証をお持ちでなくても、保険診療を受けられますのでご安心ください。

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行します。

マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、お持ちの健康保険証(有効期限内のもの)や、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

(注)マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。

お持ちの健康保険証は有効期限まで引き続き使えます

令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、資格異動がない場合、記載されている有効期限まで利用できます。
有効期限が切れていない健康保険証は、誤って破棄しないようにご注意ください。

有効期限までに、マイナ保険証の有無により「資格確認書(カード型)」または「資格情報のお知らせ(A4型)」を申請不要でお届けします。

対象資格異動がない場合の有効期限
 国民健康保険 令和7年9月30日
 後期高齢者医療 令和7年7月31日

(注)健康保険証の記載内容が変更になった場合や、転職・転居などで保険者が変わった場合、紛失した場合には、有効期限内であっても使用できなくなります。

令和6年12月2日以降、市が交付するもの

マイナ保険証をお持ちでなくても、保険診療を受けられます

マイナ保険証に切り替えがまだお済でない方も、お持ちの健康保険証(有効期限内のもの)や、申請不要で届けられる「資格確認書」で保険診療を受けられますのでご安心ください。

対象マイナ保険証を持っている方マイナ保険証を持っていない方
 国民健康保険
  70歳未満の方
・資格情報のお知らせ資格確認書
・限度額適用認定証
 国民健康保険
  70歳以上の方
・資格情報のお知らせ
 (一部負担金割合を記載)
資格確認書
 (一部負担金割合を記載)
・限度額適用認定証
 後期高齢者医療
  令和7年7月31日まで
資格確認書
 (一部負担金割合を記載)
 (限度額適用区分を記載)
資格確認書
 (一部負担金割合を記載)
 (限度額適用区分を記載)
 後期高齢者医療
  令和7年8月1日以降
・資格情報のお知らせ(予定)
 (一部負担金割合を記載)
資格確認書
 (一部負担金割合を記載)
 (限度額適用区分を記載)

(注)マイナ保険証で資格確認ができない医療機関等を受診する場合は、
マイナ保険証」と「マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)」または
資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けられます。

(注)マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、
医療費が10割負担になることはありません。

資格確認書とは

「マイナ保険証」をお持ちでない方に交付するものです。
今までの健康保険証と同じような健康保険の資格情報が記載されたカードで、
「資格確認書」のみで受診できます。

「資格確認書」は、お持ちの健康保険証の有効期限が過ぎる前に一斉交付します。
一斉交付は、令和7年7月頃を予定しています。
ただし、下記の理由によってお持ちの健康保険証が使えなくなる方には、随時交付します。

理由交付する時期申請
 新規加入 加入するときに交付 加入届が必要
 75歳になった 誕生日の前月下旬頃 不要
 健康保険証を紛失 随時交付 再交付申請が必要
 健康保険証の記載内容の変更 随時交付 変更届が必要

(注)後期高齢者医療制度の方は「マイナ保険証」を持っていても、
令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します。

 資格情報のお知らせとは

「マイナ保険証」をお持ちの方に交付するものです。
「マイナ保険証」に登録されているご自身の被保険者資格、負担割合、発効期日などの状況が分かるお知らせで、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。
カードリーダーが使えない時に「マイナ保険証」と一緒に提示します。

資格情報のお知らせは、現行の健康保険証の有効期限が過ぎる前に一斉交付します。
一斉交付は、令和7年7月頃を予定しています。
ただし、下記の理由によってお持ちの健康保険証が使えなくなる方には、随時交付します。

 理由交付する時期申請 
 新規加入 加入するときに交付加入届が必要 
健康保険証を紛失 随時交付  再交付申請が必要
健康保険証の記載内容の変更 随時交付 変更届が必要 

 (注)後期高齢者医療制度の方は「マイナ保険証」を持っていても、
令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します。

 高齢受給者証の取り扱い

現在、70歳から74歳までの方には、一部負担金割合を記載した「高齢受給者証」を交付していますが、令和6年12月2日以降は交付されなくなります。

すでに高齢受給者証をお持ちの方は、記載されている有効期限までお使いいただけます。
有効期限が切れていない高齢受給者証は、誤って破棄しないようにご注意ください。

令和6年12月2日以降に、70歳の誕生日を迎える方や一部負担金割合に変更があった方には、ご自身の一部負担金割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を申請不要でお届けします。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の取り扱い

入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診するか、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。

  • 国民健康保険では、令和6年12月2日以降も今までと同様に、申請に基づき交付します。
    (取扱いに変更はありません。)
  • 後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日以降は交付されなくなります。
    すでに認定証をお持ちの方は、その認定証に記載の有効期限までお使いいただけます。
    有効期限が切れていない認定証は、誤って破棄しないようにご注意ください。
    12月2日以降に、記載内容に変更があった方や新たに希望する方には、
    ご自身の限度額適用区分が記載された「資格確認書」を交付します。
    認定証を紛失した方には、令和7年7月31日までの有効期限の認定証を再発行します。

 マイナ保険証について

マイナ保険証ならではのメリット 

  • 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
  • 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
  • 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください。

よくある質問

  • マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか?
    マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。
    また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。
    健康保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。
  • 本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか?
    顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確認する本人確認も可能です。

マイナ保険証の詳細、マイナンバーカードの申請方法、マイナンバーカードの保険証利用登録方法などについては、厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)でご確認いただくか、こちらのリーフレット(PDF 1.1MB)をご参照ください。

また、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせいただくことも可能です。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請

申請により、マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)を解除できます。
こちらのページをご参照ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る