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令和6年度非課税世帯を対象とした給付金(3万円)

更新日: 2025年(令和7年)2月20日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

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物価高の影響を受ける低所得者世帯(令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯)に対して、給付金を支給します。

令和6年度非課税世帯給付金(3万円支給)

物価高騰継続による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の現金を給付します。さらに、18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり2万円(こども加算)を支給します。

支給対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で小平市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯。

(注)世帯の中に令和6年度の住民税の申告が確認できない方がいる世帯は、令和6年度の住民税を申告する必要があります。申告した結果、令和6年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません。

給付金の対象とならない世帯

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
  • 住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯。
  • 令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象とした給付金(3万円)と同趣旨の給付金を他自治体で既に受給している世帯。

支給対象判定フローチャート

 

フローチャート

 支給額

1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)

(同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます)

(注)本給付金は、差押及び課税の対象となりません。

(注)基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童及び同一世帯ではないが扶養している児童がいる場合には、別途申請が必要になります。詳しくは、このページの「こども加算の申請」をご確認ください。

手続き方法

A.支給決定通知書(圧着はがき)が届く世帯

対象

令和6年1月以降、小平市で価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)を世帯主の口座で受給した非課税世帯。(受給後に世帯構成に変更があった世帯を除く。)

給付までの流れ

  1. 2月上旬に、世帯主宛てに給付内容などが記載された「支給決定通知書」を発送しました。
  2. お手元に届いた「支給決定通知書」に記載の振込口座などを必ずご確認ください。記載内容に誤りがない場合は申請不要です。
  3. 3月上旬(予定)に指定の口座へ給付金が振り込まれます。

以下の場合は必ず手続きが必要です。2月21日(金曜)までにコールセンター(0120-907-434)へご連絡ください。

  • 振込口座を変更したい場合
  • 給付金の受取を希望しない場合
  • 受給要件に該当しない場合

B.確認書が届く世帯

対象

上記A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない非課税世帯。

手続き

  1. 2月中旬に、給付対象と見込まれる世帯へ、世帯主宛てに給付内容などが記載された「確認書」を発送しました。
  2. 必要事項を記入し、本人確認書類のコピー(写し)を添付して、返送してください。「確認書」が届いた世帯はオンライン申請もできます。
  3. 指定の口座に給付金が振り込まれます。

(注)小平市が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

オンライン申請方法

  1. 確認書に記載されている二次元バーコードを読み取り、メールアドレスを入力し送信してください。
  2. 指定したメールアドレスに送信されるメールに記載のあるURLから申請フォームに移行し、必要事項を入力してください。

なお、システムメンテナンス中はオンライン申請の受付ができません。下記日程をご確認ください。

2025年3月25日(火曜)22時から2025年3月26日(水曜)5時まで
2025年4月22日(火曜)22時から2025年4月23日(水曜)5時まで
2025年5月20日(火曜)22時から2025年5月21日(水曜)5時まで

(注)日程は変更となる場合がございます。

C.申請が必要な世帯

対象

次の1または2にあてはまる世帯

  1. 上記A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯。
  2. 世帯の中に令和6年度住民税の申告が確認できない方がいる世帯

世帯の中に、令和6年度住民税所得割が課税されている方がいる場合は、申請できません。

住民税未申告の方は住民税の申告が必要です。

手続き

  1. 申請書を市ホームページからダウンロードまたはコールセンター(0120-907-434)へ依頼してください。
  2. 申請書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピー(写し)を添付して、郵送でご提出ください。 
  3. 指定の口座に給付金が振り込まれます。

(注)小平市が申請書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

こども加算の申請

本給付金の支給対象世帯のうち、以下に該当する場合は、こども加算の申請が必要です。

  • 基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童がいる場合
  • 同一世帯ではないが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合

手続き

  1. 申請書を市ホームページからダウンロードまたはコールセンター(0120-907-434)へ依頼してください。
  2. 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、郵送でご提出ください。
  3. 指定の口座に給付金が振り込まれます。

(注)別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合は以下の書類を添付してください。

  • 別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
  • 別居している児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し(コピー)

申請期限

郵送・オンライン申請ともに 令和7年5月31日(土曜)まで(消印有効)

(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、⼩平市が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。

申請書

令和6年度非課税世帯給付金 支給申請書(請求書)(PDF 1.6MB)

令和6年度非課税世帯給付金 支給申請書(請求書) 記入例(PDF 1.2MB)

令和6年度非課税世帯給付金 こども加算支給申請書(請求書)(PDF 1.6MB)

令和6年度非課税世帯給付金 こども加算支給申請書(請求書) 記入例(PDF 1.2MB)

申請書送付先

〒176-0012
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台2階 小平市非課税世帯給付金担当 宛
(注)申請は郵送またはオンライン(確認書を送付した世帯のみ)で承っております。送付先への訪問はご遠慮ください。

給付金支給における注意事項

  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

給付金については、申請内容に不明な点がある場合など市の職員からお問い合わせを行うことはありますが、都道府県・市区町村や外部の委託業者などが給付金について、銀行の口座番号や暗証番号をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

  • お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
  • お心当たりのないメールやショートメッセージ(SMS)が送られてきた場合は、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。

配偶者などからの暴力(DV)を理由に避難されている方

小平市から他自治体に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に小平市から他自治体に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

他自治体から小平市に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に他自治体から小平市に避難されている方で、小平市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、小平市から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、市民協働・男女参画推進課(042-346-9618)までお問い合わせください。

問合せ先

お問い合わせの際は、小平市から送付される「支給決定通知書」または「確認書」がお手元にある方はご用意のうえお電話ください。
小平市非課税世帯給付金コールセンター
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)
(注)コールセンターで通訳対応を実施しております。

お問合せ先

小平市非課税世帯給付金コールセンター
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)

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