小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 健康・福祉 > 生活支援 > 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 > 令和6年度非課税世帯を対象とした給付金(3万円)
物価高の影響を受ける低所得者世帯(令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯)に対して、給付金を支給します。
物価高騰継続による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の現金を給付します。さらに、18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり2万円(こども加算)を支給します。
基準日(令和6年12月13日)時点で小平市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯。
(注)世帯の中に令和6年度の住民税の申告が確認できない方がいる世帯は、令和6年度の住民税を申告する必要があります。申告した結果、令和6年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません。
1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
(同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます)
(注)本給付金は、差押及び課税の対象となりません。
(注)基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童及び同一世帯ではないが扶養している児童がいる場合には、別途申請が必要になります。詳しくは、このページの「こども加算の申請」をご確認ください。
令和6年1月以降、小平市で価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)を世帯主の口座で受給した非課税世帯。(受給後に世帯構成に変更があった世帯を除く。)
以下の場合は必ず手続きが必要です。2月21日(金曜)までにコールセンター(0120-907-434)へご連絡ください。
上記A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない非課税世帯。
(注)小平市が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。
なお、システムメンテナンス中はオンライン申請の受付ができません。下記日程をご確認ください。
2025年3月25日(火曜)22時から2025年3月26日(水曜)5時まで |
2025年4月22日(火曜)22時から2025年4月23日(水曜)5時まで |
2025年5月20日(火曜)22時から2025年5月21日(水曜)5時まで |
(注)日程は変更となる場合がございます。
次の1または2にあてはまる世帯
世帯の中に、令和6年度住民税所得割が課税されている方がいる場合は、申請できません。
住民税未申告の方は住民税の申告が必要です。
(注)小平市が申請書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。
本給付金の支給対象世帯のうち、以下に該当する場合は、こども加算の申請が必要です。
(注)別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合は以下の書類を添付してください。
郵送・オンライン申請ともに 令和7年5月31日(土曜)まで(消印有効)
(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、⼩平市が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。
令和6年度非課税世帯給付金 支給申請書(請求書)(PDF 1.6MB)
令和6年度非課税世帯給付金 支給申請書(請求書) 記入例(PDF 1.2MB)
令和6年度非課税世帯給付金 こども加算支給申請書(請求書)(PDF 1.6MB)
令和6年度非課税世帯給付金 こども加算支給申請書(請求書) 記入例(PDF 1.2MB)
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台2階 小平市非課税世帯給付金担当 宛
(注)申請は郵送またはオンライン(確認書を送付した世帯のみ)で承っております。送付先への訪問はご遠慮ください。
給付金については、申請内容に不明な点がある場合など市の職員からお問い合わせを行うことはありますが、都道府県・市区町村や外部の委託業者などが給付金について、銀行の口座番号や暗証番号をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
配偶者からの暴力を理由に小平市から他自治体に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
配偶者からの暴力を理由に他自治体から小平市に避難されている方で、小平市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、小平市から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、市民協働・男女参画推進課(042-346-9618)までお問い合わせください。
お問い合わせの際は、小平市から送付される「支給決定通知書」または「確認書」がお手元にある方はご用意のうえお電話ください。
小平市非課税世帯給付金コールセンター
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)
(注)コールセンターで通訳対応を実施しております。