小平市役所
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トップ > 健康・福祉 > 地域福祉・その他 > 戦没者等の遺族・原爆被爆者の方へ > 戦没者等のご遺族のみなさまへ第十二回特別弔慰金が支給されます
戦後80周年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
(注1)カッコ付きの順位は、該当の順位内における優先順位を表しています。
(注2)戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和10年3月31日まで
(注)請求期限を過ぎると請求権が無効になります。
受付開始当初は混雑が予想されるため、窓口での手続きは予約制とします。
ご来庁前にお電話で予約をとっていただき、ご予約日時にご来庁ください。
(注)電話受付及び窓口受付時間は、平日午前8時30分~午後5時までです。
(注)お電話が難しい方は、問合せ先へメールまたはファックスでご連絡ください。
(注)郵送での手続きも可能です。ご希望の方はご相談ください。
特別弔慰金は、同順位者全員へ支給するものとみなされます。支給対象者が複数人いらっしゃる場合は、皆様でお話合いの上、代表者を決定していただきますようお願いいたします。
前回受給時と条件に変更なければ、引き続き第十二回特別弔慰金を請求することができます。
(注)前回受給されていた方も改めて手続きが必要です。自動更新はありません。
支給対象者の順位表の最高順位の方が請求できます。
[例]
公務扶助料を受給していた戦没者の妻が令和6年に死亡し、基準日(令和7年4月1日)時点で戦没者の子が2名生存している場合。
→戦没者の子は、上記の表の第2順位に該当します。生存している子の2名のうち、代表者1名が請求することができます。
生存しているご遺族の中で、上記の表の最高順位の方が請求できます。
[例]
第十一回特別弔慰金を受給していた戦没者の兄が令和6年に死亡し、基準日(令和7年4月1日) 時点で戦没者の弟と氏を変える婚姻をした妹が生存している場合。
→弟の順位は上記の表で第3順位の[4位]に該当します。一方、妹は氏を変える婚姻をしているため、上記の表の第4順位の[4位]に該当します。したがって、順位の高い弟が請求することができます。
対象のご遺族が基準日(令和7年4月1日)以降に亡くなった場合は、そのご遺族の相続人が請求することが出来ます。
[例]
第十一回特別弔慰金を受給していた戦没者の弟が第十二回特別弔慰金を未請求のまま令和7年5月に死亡し、相続人に妻と子がいる場合。
→今回の第十二回特別弔慰金に限り、妻もしくは子が相続人として請求することができます。