小平市役所
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1.評価額は評価替えの年度において下がらない場合があること。
家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に評価替えを行います。具体的には、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」をもとにして、再建築価格を基準に次の計算式により評価します。
評価額 = (1)再建築価格 × (2)経年減点補正率
(1) 再建築価格
再建築価格とは、課税の対象となった家屋と同一のものを評価の時点で新たに建てる場合に必要とされる建築費をいいます。
(2) 経年減点補正率
家屋は年数の経過によって損耗していくため、家屋が建築されてからの年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。
一般的に経年減点補正率は、家屋が古くなるにつれて下がっていきます。そのため、通常、評価額は下がっていきます。
しかし、物価の変動により建築資材の費用が上昇することもあり、その場合は見かけは古くなっても再建築価格は高くなります。そのため、評価額は下がらず、かえって前年度評価額を上回ることもあります。
なお、このように評価替えによる新評価額が前年度評価額を上回る場合は、前年度評価額に据え置くこととされています。
2.家屋の評価額は再建築価格の20%より下がらないこと。
家屋の評価においては、損耗の状況を再建築価格に反映するよう、固定資産評価基準により経年減点補正率が定められています。この経年減点補正率は、20%に対応する年数を経過する場合には全て20%に止めることとされています。
そのため、古い家屋でも評価額は下がらないことになります。