小平市役所
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放置自転車とは、法律(注)で「自転車駐車場以外の場所に置かれ、利用者が自転車を離れて直ちに移動することができない状態」と定めており、小平市の条例でも、このような自転車を放置自転車としています。
言いかえると、置いている「時間の長さ」「置く理由」にかかわらず、自転車の利用者が「その場を離れた時点」で放置自転車となります。
(注)自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律 第五条第6項