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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 交通・道路 > マンションなど民有地の放置自転車等について
更新日: 2008年(平成20年)8月10日 作成部署:都市開発部 交通対策課
市では、民有地内の自転車は撤去できません。その土地や施設の所有者及び管理者の権限で、保管や処分をしていただくことになります。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
交通対策課自転車対策担当
電話:042-346-9549
FAX:042-346-9513
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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