トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産(土地・家屋)の評価替えについて

固定資産(土地・家屋)の評価替えについて

更新日: 2015年(平成27年)4月21日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

固定資産(土地・家屋)の評価替えとは何ですか。

回答

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば,3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。

この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る