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固定資産の相続が発生したときは

更新日: 2023年(令和5年)4月3日  作成部署:市民部 税務課

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質問

固定資産の相続が発生しましたが、相続登記がすぐにはできない状況です。市への届け出は必要でしょうか。

回答

「相続人代表者届出書」を提出してください。


固定資産の所有者が死亡したあと、相続登記が完了するまでは、相続人が納税義務者となり、固定資産税・都市計画税を納付していただくことになります。


そこで、相続人を代表して納税通知書を受領していただく方(相続人代表者)の指定が必要になりますので、「相続人代表者届出書」を提出してください。


詳しくは、「相続人代表者届出書」をご覧ください。

 
<お知らせ>
 令和6年4月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されます。今のうちから、相続した土地・建物の相続登記に備えましょう。詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、司法書士会の「相続登記相談センター」(0120-13-7832)にお問い合わせください。
 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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