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バイク等が盗難にあった場合

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

バイク等が盗まれました。どのような手続きが必要ですか。

回答

 バイク等が盗難にあった場合、警察署への盗難届と市役所等への手続きの両方が必要になります。

 まず、警察署に盗難届を提出し、「届出警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号」を控えて、市役所等で廃車手続きをしてください。お持ちの車両により、廃車手続きの場所が異なります。

(注)警察署へ盗難届を提出しただけでは廃車の手続きとはなりません。毎年4月1日を期日に税金がかかり続けてしまいますので、必ず各手続き先で廃車手続きをしてください。

手続き先

 原付バイク(総排気量が125cc以下のもの)・小型特殊自動車

→小平市役所2階(税務課)

 電話番号:042(346)9521

二輪の軽自動車(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)・小型二輪車(総排気量が250ccを超えるもの)

→東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2033)

三輪・四輪の軽自動車

→軽自動車検査協会多摩支所(電話:050-3816-3104)

その他

  1.  盗難にあった車両が見つかり、引き続きお使いになる場合は、すみやかに上記手続き場所にて、再登録の手続きを行ってください。

    (注)車両の発見時に以前のナンバープレートが付いていても、再登録の手続きを行わないと使用できません。

  2.  軽自動車において、ナンバーや車検証がないなどの理由により廃車の手続きができなかった場合および4月1日以前に盗難届を提出している場合は、「軽自動車税(種別割)に関する申立書」(添付ファイル参照)に必要事項を記入のうえ、市役所へ提出してください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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