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トップ > よくある質問 > こども・教育 > 教育委員会 > 通学区域の「調整区域」とはどのような区域ですか
更新日: 2022年(令和4年)1月4日 作成部署:教育委員会教育部 学務課
市内の特定の住所地については、就学時に希望し学務課で手続きをした場合、指定学校以外の選択可能学校へ就学することができる調整区域となっています。
調整区域は、児童・生徒数の偏りを緩和し、学校規模の適正化を図るために設定しているため、今後の人口の状況等によって見直しを行うことがあります。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所5階
学務課学事保健担当
電話:042-346-9570
FAX:042-346-9578
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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