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使用料の減免について

更新日: 2018年(平成30年)4月13日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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質問

使用料の減免がされるのでしょうか

回答

 自転車駐車場の使用料は、小平市自転車等の放置防止に関する条例、及び小平市自転車等の放置防止に関する条例施行規則に定められています。また、その使用料の減免についても定められており、次の場合は使用料の2分の1が軽減されます。


(1)身体障害者手帳の交付を受けている方

 「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方」が有料自転車駐車場を利用するとき。

(2)愛の手帳の交付を受けている方

 「東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている方」が自転車等駐車場を利用するとき。


 ともに、申請する際にあらかじめ各手帳を提示してください。また、当該手帳の認定とならなくなった場合は、速やかに自転車駐車場利用変更の手続きを行ってください。

 なお、その他、該当されるかお分かりにならない場合は、各自転車駐車場等へお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課自転車対策担当

電話:042-346-9549

FAX:042-346-9513

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