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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 交通・道路 > ちょこっと共済では、交通事故の相手方の損害を補償できますか。
更新日: 2019年(令和元年)11月19日 作成部署:市民部 市民課
相手方の補償はありません。交通事故にあった会員の方に、見舞金をお支払いする制度です。
詳しくは、東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)をご覧ください。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階
市民課市民相談担当
電話:042-346-9508
FAX:042-346-9550
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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