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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 軽自動車税 > 原付バイクを市外の人から譲り受けたとき、どのような手続きが必要ですか
更新日: 2022年(令和4年)11月11日 作成部署:市民部 税務課
原動機付自転車(原付バイク)を譲り受けたときは、登録の手続きを行ってください。
登録手続きの詳細については、以下の関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録」のページをご覧ください。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課庶務担当
電話:042-346-9521
FAX:042-342-3313
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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