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原付バイクを市外の人に譲り渡すとき、どのような手続きが必要ですか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

原付バイクを市外の人に譲り渡すとき、どのような手続きが必要ですか。

回答

原動機付自転車(原付バイク)を市外の方に譲り渡すときは、廃車の手続きを行ってください。

手続き後にお渡しする廃車証明書に譲渡証明書の欄がありますので、記入・押印し、新所有者に渡してください。新所有者は、この書類をお住まいの市区町村に持参して、登録手続きをすることができます。

廃車手続きの詳細については、以下の関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の廃車」のページをご覧ください。

なお、小平市のナンバープレートが付いた状態で譲り渡す場合は、小平市での廃車手続きは不要です。小平市のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書(記入・押印したもの。関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録」からダウンロードできます)を新所有者に渡し、新所有者のお住まいの市区町村で登録手続きを行ってください。

手続き方法や、このほかに手続きに必要なものについては、譲渡先の市区町村に直接お問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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