小平市税の納期限を過ぎてしまったのですが、納付書は使えますか
更新日:
2024年(令和6年)6月7日
作成部署:市民部 収納課
質問
小平市税(市都民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、法人市民税)の納期限が過ぎてしまいました。期限が過ぎてしまった場合、納付はできますか。
回答
納付書の種類や税目により異なります
市都民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税の場合
- 「eLマーク」が印字された納付書につきましては、納期限が過ぎても一定期間はそのまま使うことができます。一定期間経過し使用できない場合は納付書を再発行いたしますので、収納課までご連絡ください。
- 「eLマーク」が印字されていない納付書につきましては、納期限を過ぎますと納付できませんのでご注意ください。納付書を再発行いたしますので、収納課までご連絡ください。
法人市民税及び市都民税(特別徴収分・退職所得分)の場合
- ゆうちょ銀行及び郵便局につきましては、納期限を過ぎますと納付できません。納付書裏面に記載されている小平市指定金融機関または小平市収納代理金融機関にてご納付ください。
納期限内での納付をお願いいたします
納期限を過ぎると、延滞金が発生したり、督促状が発送されます。納期限内のご納付をお願いいたします。
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