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小平市内に土地と家屋を所有していますが、仕事の関係で海外に転出することになりました。何か届出が必要ですか

更新日: 2023年(令和5年)3月16日  作成部署:市民部 税務課

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質問

小平市内に土地と家屋を所有していますが、仕事の関係で海外に転出することになりました。何か届出が必要ですか。

回答

「納税管理人申告書」を提出してください

「納税管理人申告書」は、固定資産の所有者が海外転出等により、本人による納税が不可能となる場合に「納税に関する一切の事項を処理していただく方」を定めていただくためのものです。

詳しくは、納税管理人申告書のページをご覧ください。

 

所有者が帰国したとき

所有者が帰国等により納税ができるようになったときは、「納税管理人廃止届」を提出してください。

詳しくは、納税管理人廃止届(変更届)のページをご覧ください。

 

納税管理人を変更するとき

納税管理人を変更するときは「納税管理人変更届」を提出してください。

詳しくは、納税管理人廃止届(変更届)のページをご覧ください。

 

提出先

  • 市役所2階税務課   
  • 東部・西部出張所
  • 動く市役所
  • 郵送の場合は
    〒187-8701
    小平市役所税務課あて
    に送付してください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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