小平市役所
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公道で走行する場合、原動機付自転車としてナンバープレートの交付が必要となります。
公道で走行するには、電動式モーターの定格出力が1.0㎾以下の場合、電動キックボードが方向指示器やブレーキランプなどの保安部品を装備し、保安基準を満たした車両であることや、自賠責保険(共済)への加入等のほかに、小平市役所税務課で原動機付自転車のナンバープレートの交付が必要となります。
(注)特定小型原動機付自転車としての要件を満たすものについては、特定小型原動機付自転車としての登録が可能です。
原動機付自転車のナンバープレートの交付は、軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、公道走行を許可するものではありません。原動機付自転車として登録されることにより納税義務が発生し、毎年4月1日時点で登録のある方へ、5月に軽自動車税(種別割)納付書を送付いたします。
自賠責保険に加入していなかったり、保安基準を満たさない車両を公道で走行したり、原動機付自転車としての通行方法に従わなかった場合は、道路交通法違反や道路運送車両法違反等に問われることになります。電動キックボードを運転する前に、交通ルールや保安基準等について、ご確認をお願いします。