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住宅用家屋証明書

更新日: 2024年(令和6年)7月1日  作成部署:市民部 税務課

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 住宅用家屋証明書は、個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築または取得した場合、所有権保存、所有権移転、または抵当権設定登記の際に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要な証明書です。要件および必要書類等は次のとおりです。

要件

1 新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋

2 個人が自己の居住用のため新築または取得した家屋

3 登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上

4 事務所、店舗等と併用の建物は、床面積の90パーセントを超える部分が居宅。

5 区分所有建物(分譲マンション等)は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅に該当。

6 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」に限る。

7 中古住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。

  1. 昭和57年1月1日以降に建築されたもの
  2. 昭和56年12月31日以前に建築されたもので、以下の脚注の必要書類があるもの

(注)必要書類は以下のいずれかの書類

  • 取得の日より前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書
  • 取得の日より前2年以内に評価された住宅性能評価書
  • 取得の日より前2年以内に契約締結された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の加入証書

 8 中古住宅のうち、特定の増改築等工事が行われたものの場合は、7の要件に加えて、次の要件を満たしていること。

  1. 宅地建物取引業者から取得した家屋
  2. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
  3. 取得時において、築年数が10年を経過した家屋
  4. 工事費用の総額が300万円以上、または家屋の売買価格に占める工事費用の総額の割合が20パーセント以上
  5. 工事の内容および工事の額が国の定めるもの

必要書類

1 個人が新築した家屋

(1)登記事項等を確認できる次のいずれか1点

  • 確認済証および検査済証および建築年月日の分かる資料
  • 登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスから取得した、照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
  • 登記完了証(電子申請)
  • 登記完了証(書面申請)および建物表題登記受領証(または登記申請書の写し) 

(2)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書(原本)

2 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)

(1)登記事項等を確認できる次のいずれか1点

  • 確認済証および検査済証
  • 登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスから取得した、照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
  • 登記完了証(電子申請)
  • 登記完了証(書面申請)および建物表題登記受領証(または登記申請書の写し) 

(2)家屋未使用証明書(原本)

(3)売買契約書、譲渡証明書または売渡証書

(注)競落の場合は、代金納付期限通知書

(4)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書(原本)

3 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション)

(1)登記事項等を確認できる次のいずれか1点

  • 登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスから取得した、照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類

(2)売買契約書、譲渡証明書または売渡証書

(注)競落の場合は、代金納付期限通知書

(3)昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、次のいずれかの書類が必要です。

  • 取得の日より前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書
  • 取得の日より前2年以内に評価された住宅性能評価書
  • 取得の日より前2年以内に契約締結された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の加入証書

(4)特定の増改築等工事が行われたものの場合は、上記の(1)から(3)の書類に加えて、次の書類も必要です。

  • 宅地建物取引業者が申請し、建築士等が発行した増改築等工事証明書
  • 工事のうち「給排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事」の場合、要した費用が50万円を超えるときは、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の加入証書

その他の必要書類

1 新築または取得した家屋への住民票の異動が済んでいない場合は、次の書類も必要です。

(1)現在の住民票の写し

(2)申立書(原本)または入居見込み確認書(原本)

(3)現在の家屋の処分方法がわかる書類

現在家屋の処分方法必要書類の例
売却する売買契約(予約)書、媒介契約書、売渡証書等
賃貸する賃貸借契約(予約)書等
自己所有でない(社宅、借家、借間等)賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、家主の証明書、現在家屋の登記事項証明書等の申請者の所有でないことを証する書類
申請者の親族が住む同居親族の申立書(申請者が現在の家屋を今後居住用として使用しないことを証する書類)
取壊す工事請負契約書
処分方法が未定入居が登記の後になる、やむを得ない事情を疎明する書類
・抵当権設定を急ぐ…金銭消費貸借契約書、代金の支払期日の記載がある売買契約書
・前住人が未転出…引渡期日の記載がある売買契約書
・病気により入居できない…治療期間の記載がある医師の診断書
 

2 すでに所有権保存または所有権移転登記が済んでいて抵当権設定登記に使用するときは、上記の書類に加えて、抵当権設定に係る債権が当該家屋の取得等のためのものであることが確認できる次のいずれかの書類も必要です。

  • 金銭消費貸借契約書
  • 債務の保証契約書
  • 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためであることが明記されているもの) 

手数料

1件につき1,300円 

受付窓口

市役所2階税務課、東部・西部出張所

(注)動く市役所や郵送での申請はできません。

(注)10件以上の大量申請は証明書作成に時間がかかりますので、事前にご連絡ください。

受付時間

  • 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
  • 土曜 午前8時30分~午後0時15分(東部・西部出張所を除く)

(注)日曜・祝日、年末年始を除く。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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