トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民登録・外国人住民等の手続き > 住民登録

住民登録

更新日: 2024年(令和6年)1月25日  作成部署:市民部 市民課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

住民異動届は選挙権、義務教育者の就学、国民健康保険の給付、各種手当の受給などの権利の行使や納税などの義務に結びつく、重要なものです。届出の期間を守り、忘れずに届け出をしましょう。

虚偽の届け出や、なりすましなどの犯罪を防止するため転入、転出、転居、世帯変更の届け出の際に、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の提出が必要です。

届け出は本人が行うのが原則ですが、代理人が手続きをする場合は、委任状(添付ファイル)と本人確認書類が必要です。

住民登録

届け出一覧表
届出の種類届出はどのようなときに届出の期間届出に必要なもの
転入届他の市区町村(海外)から小平市に住所を移したとき小平市に住み始めた日から14日以内・本人確認書類
・印鑑
・転出証明書(海外からの転入の場合は不要)


(注)海外から転入の場合は下記のものもお持ちください。
・転入された方、全員のパスポート
帰国日のスタンプが押印されていない場合は、航空券の半券など帰国日のわかるものも併せてお持ちください。
・転入された方、全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)。ただし、小平市に本籍がある場合は不要です。
・転入された方、全員の戸籍附票。ただし、小平市に本籍がある場合は不要です。


(注)個人番号カード・住民基本台帳カードによる特例の転入届をする方は、カードを必ずお持ちください。この場合転出証明書は不要です。
転出届小平市から他の市区町村(海外)へ住所を移すとき住所を移す前に・本人確認書類
・印鑑
・こだいら市民カードもしくは印鑑登録証(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者)
・介護保険証(加入者)
・個人番号カード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
(注)海外へ転出するかたで、国民年金に任意加入を希望場合は国民年金手帳
転居届小平市内で住所を移したとき新しい住所に住み始めた日から
14日以内
・本人確認書類
・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・介護保険証(加入者)
・個人番号カード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
世帯
変更届
世帯主が変わったとき、 世帯を分離・合併したとき、世帯を変更したとき変更のあった日から
14日以内
・本人確認書類
・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・国民年金手帳(加入者)
 

転出届をすると、転出証明書を交付しますので、これを持って新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください

(注)外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。また、世帯主との続き柄を証する文書(外国語によって作成されたものについては訳文)が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

添付ファイル

委任状(PDF 224.7KB)

同意書(PDF 199.2KB)

現住証明書(PDF 59.8KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課管理担当

電話:042-346-9520

FAX:042-342-1227

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る