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介護保険料

更新日: 2024年(令和6年)4月18日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険料は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得に応じて設定されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

第9期(令和6年度~令和8年度)の保険料

 要介護認定者数の増加等に伴い、小平市の介護保険給付費は増え続けているため、介護保険事業を安定的に運営することができるよう、また、国の見直しの趣旨に沿った保険料設定となるよう改定しました。

 令和6年度から令和8年度までの保険料の基準額は、月額で6,180円、年額で74,160円となります。(東京都平均:月額6,320円)

基準額(年額)の算出方法

介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(23%)等÷65歳以上の方の人数

<公費による低所得の方の保険料軽減>

 低所得の方の介護保険料については、給付費の5割の公費負担に加えて、別枠で国・東京都・小平市の公費を投入し、令和5年度に引続き令和6年度から令和8年度についても軽減しています。
 対象となるのは、下表の第1段階から第3段階の方の年間保険料額で、第1段階の方は31,100円(基準額×0.42)から18,500円(基準額×0.25)に、第2段階の方は44,400円(基準額×0.6)から29,600円(基準額×0.4)に、第3段階の方は48,500円(基準額×0.655)から48,200円(基準額×0.65)に、それぞれ軽減しています。

令和6年度の介護保険料

所得段階

 

対象者

 

計算方法

 

年間保険料額

(注3)

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者
  • 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税
  • 世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額(注1)+その他の合計所得金額 (注2)」が 80万円以下
基準額×0.2518,500円
第2段階世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が 80万円超え120万円以下基準額×0.429,600円
第3段階世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が120万円超え基準額×0.6548,200円
第4段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が80万円以下基準額×0.966,700円
第5段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が80万円超え基準額74,100円
第6段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満基準額×1.181,500円
第7段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満基準額×1.2592,700円
第8段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満基準額×1.5111,200円
第9段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満基準額×1.64121,600円
第10段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満基準額×1.795133,100円
第11段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満基準額×1.95144,600円
第12段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満基準額×2.105156,100円
第13段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満基準額×2.26167,600円
第14段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満基準額×2.415179,000円
第15段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満基準額×2.57190,500円
第16段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満基準額×2.725202,000円
第17段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満基準額×2.88213,500円
第18段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上基準額×3.035225,000円
(注1)「公的年金等の収入金額」とは、老齢年金や退職年金など課税の対象となる年金のことで、遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「合計所得金額」とは、収入金額から公的年金等控除などの必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や扶養控除などの控除をする前の金額をいいます。ただし、自宅の買換えや土地収用等の譲渡所得に係る特別控除を控除した後の金額です。
「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
第1段階から第5段階について、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を限度に控除して算定します。
(注3)年間保険料額について、計算の結果、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
 
 

介護保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

介護保険料の納め方は次の2種類となります。 

<特別徴収(年金から控除)>

 年金額が年額18万円以上の方は、年金定期支払い(年6回)の際に、保険料が天引きとなります。
 なお、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。(老齢福祉年金は対象外です。) 

<普通徴収(納付書・口座振替による納付)>

 年金が年額18万円未満の方は、銀行などの窓口またはコンビニエンスストアで、市発行の納付書を使って納めていただきます(口座振替が便利です)。

 年金が年額18万円未満の方のほか、次の方は、納付書・口座振替による納付となります。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入した方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 年金の支給が停止されている方 など

介護保険料の減免

 以下の条件に該当する場合は、申請により介護保険料を減免する制度がありますので、ご相談ください。

  • 特に生活が困窮し、納めなければならない介護保険料の全額負担が困難であり、市の定める基準に該当する場合。
  • 災害やその世帯で主に生計を支えている方の死亡・長期入院などで保険料を納めることが難しい場合。

 →生計困難者の介護保険料の減免

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料の決め方と納め方

<保険料の決め方>

 加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。(所得などに応じて決まります。)

<保険料の納め方>

 加入している医療保険の保険料と介護保険料は一括で納めます。

 

介護保険料についてのよくある質問はこちら

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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