小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
介護保険料は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得に応じて設定されます。
要介護認定者数の増加等に伴い、小平市の介護保険給付費は増え続けているため、介護保険事業を安定的に運営することができるよう、また、国の見直しの趣旨に沿った保険料設定となるよう改定しました。
令和6年度から令和8年度までの保険料の基準額は、月額で6,180円、年額で74,160円となります。(東京都平均:月額6,320円)
介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(23%)等÷65歳以上の方の人数
<公費による低所得の方の保険料軽減>
低所得の方の介護保険料については、給付費の5割の公費負担に加えて、別枠で国・東京都・小平市の公費を投入し、令和5年度に引続き令和6年度から令和8年度についても軽減しています。
対象となるのは、下表の第1段階から第3段階の方の年間保険料額で、第1段階の方は31,100円(基準額×0.42)から18,500円(基準額×0.25)に、第2段階の方は44,400円(基準額×0.6)から29,600円(基準額×0.4)に、第3段階の方は48,500円(基準額×0.655)から48,200円(基準額×0.65)に、それぞれ軽減しています。
所得段階
| 対象者
| 計算方法
| 年間保険料額 (注3) |
---|---|---|---|
第1段階 |
| 基準額×0.25 | 18,500円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が 80万円超え120万円以下 | 基準額×0.4 | 29,600円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が120万円超え | 基準額×0.65 | 48,200円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が80万円以下 | 基準額×0.9 | 66,700円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、「前年の公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額 」が80万円超え | 基準額 | 74,100円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.1 | 81,500円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.25 | 92,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 | 111,200円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.64 | 121,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.795 | 133,100円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×1.95 | 144,600円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.105 | 156,100円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満 | 基準額×2.26 | 167,600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満 | 基準額×2.415 | 179,000円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.57 | 190,500円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 | 基準額×2.725 | 202,000円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 | 基準額×2.88 | 213,500円 |
第18段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上 | 基準額×3.035 | 225,000円 |
介護保険料の納め方は次の2種類となります。
<特別徴収(年金から控除)>
年金額が年額18万円以上の方は、年金定期支払い(年6回)の際に、保険料が天引きとなります。
なお、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。(老齢福祉年金は対象外です。)
<普通徴収(納付書・口座振替による納付)>
年金が年額18万円未満の方は、銀行などの窓口またはコンビニエンスストアで、市発行の納付書を使って納めていただきます(口座振替が便利です)。
年金が年額18万円未満の方のほか、次の方は、納付書・口座振替による納付となります。
以下の条件に該当する場合は、申請により介護保険料を減免する制度がありますので、ご相談ください。
<保険料の決め方>
加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。(所得などに応じて決まります。)
<保険料の納め方>
加入している医療保険の保険料と介護保険料は一括で納めます。