小平市役所
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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税であり、固定資産税とあわせて課税されるものです。
課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地と家屋です。小平市は全域が市街化区域です。
なお、償却資産には都市計画税は課税されません。
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。土地、家屋の評価額は、3年に1度評価替えを行います。
原則として価格(評価額)と課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地の特例措置や、負担水準による調整措置が適用される場合などは、課税標準額が価格よりも低く算定されます。
固定資産税と都市計画税をあわせて納めていただきます。
納める方は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、課税されません。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313