平成18年度 第6回市民の会議準備会・会議の要旨(1)
更新日: 2007年(平成19年)9月27日 作成部署:企画政策部 政策課
日時:平成18年10月28日(土曜)、午後7時~9時20分
会場:健康センター視聴覚室
参加者数:34人(欠席者24人)
傍聴者:1人
配付資料:
1. 配付資料 第5回市民の会議準備会・会議の要旨
2. 世話人会による会則・協定案
3. 自治基本条例検討スケジュール案
4. 他市自治基本条例目次
5. 自治基本条例関係参考資料
議事
1. 前回の会議要録の確認
第5回市民の会議準備会・会議の要旨について、10月30日(月曜)までに内容の確認をし、何かあれば市に申し出ることとした。
2. 会則について
市からの説明
前回、会則が決定しましたが、協定についてはまだ決まっておりません。相互協定の締結までは、準備会という位置付けとさせていただきたいと思いますので、ご了承いただければと思います。
それでは、これから協議にはいりますので、世話人の方に議事進行をお願いしたいと思います。
世話人
皆さん今晩は。9時までの予定で、会議を進めさせていただきます。
最初に報告させていただきます。今回の会議の開催通知で、次回は協定案について協議するので、欠席の場合で意見がある方については、事前に連絡をしてくださいという案内を出しました。本日までに欠席の連絡は、11人の方からあり、そのうちのお1人から、「大事なことなので、皆さんの合意が得られれば、1回で決めないでじっくり協議してほしい。」というご意見をいただきました。
前回の会議で、会則の内容については、皆さまのご了解をいただきました。ただ、できるだけ親しみやすい表現をということで、「ですます調」に統一するこことされましたのでその変更と,いくつかの文言の調整について、世話人会に御一任いただいて、世話人会で推敲の上、承認されました。
また、会則の中でひとつだけ、世話人会の中で付け加えた項目があります。3(協定)の「この会は、条例案の策定について小平市と相互協力協定を結びます。」というものです。この文言は、他市などの会則には、ほとんどに入っておりまして、世話人会の総意として入れさせていただきました。ご承認いただければと思います。
本日、世話人会で調整した会則を配付させていただきましたが、これについて何かご意見がありましたらお願いします。
議事の要旨
1. 会則で使う用語については、なるべくだれにでもわかりやすいものがよく、カタカナの用語は使用すべきではないという意見が出された。それに対して、このままとする、文末で用語解説を行うという案も提出され、協議の結果、カタカナの用語の使用は、必要最小限にすることに決定した。変更する個所は次の2点とされた。
○ 7(会の構成)(2)の「この会に、必要に応じてワーキンググループを置くことができます。」の「ワーキンググループ」を「作業グループ」に変更。 ○ 11(議事)(1)の「議事については、徹底した議論により全員のコンセンサスづくりを目指しますが、議決が必要な場合は、出席者の2分の1以上の多数決で決定します。ただし、会則の改正、条例案の最終決定と重要な事項であって運営委員会が必要と認めたものについては、出席者の3分の2以上の多数決で決定します。」の「コンセンサス」を「合意」に変更。
3. 協定案について
世話人会による協定案について、項目ごとに協議を行った。
1. 名称及び前文
小平市自治基本条例案の策定における相互協力等に関する協定
市民の自立した組織である小平市自治基本条例をつくる市民の会議(以下「市民の会議」という。)と小平市(以下「市」という。)は、小平市自治基本条例案の策定における相互協力等に関する協定(以下「協定」という。)を次のとおり締結する。
(異議なく了承された)
2. 目的 この協定は、小平市自治基本条例案(以下「基本条例案」という。)の策定にあたり、「市民の会議」と「市」との間の関係や役割分担、相互協力の内容を定めるものとする。
(異議なく了承された)
3. 原則 市民の会議と市は協働の精神に基づき、互いに次の原則を遵守する。
(1)対等な立場にたって議論や意見交換を行うこと。
(2)それぞれの自主性を尊重すること。
(3)進捗状況について相互に連絡を密にし、互いに調整、協力すること。
(異議なく了承された)
4. 役割と責務について 市民の会議と市とは、市民の会議の活動と基本条例案の策定に関連して、以下に示すそれぞれの役割と責務を持つものとする。
(1)市民の会議の役割と責務
a. 市民の会議は、自立した組織として平成20年3月末日までを目途に基本条例案を策定し、市長に提出する。
b. 市民の会議は、不特定多数の市民が参加できる地域懇談会等の手法により、市民の意見や要望を幅広く集めて基本条例案を作成する。
c. 市民の会議は、基本条例案策定の経過・内容・成果などがより多くの市民の目に触れるように広く一般に情報公開や情報提供に努める。
d. 市民の会議は、基本条例案策定の過程で知り得た情報のうちプライバシーに関するもの等については、市の個人情報保護条例に基づいて個人情報の保護に努める。(2)市の役割と責務
a. 市は、市民の会議に情報を提供する。
b. 市は、市民の会議と意見調整を行う。
c. 市は、活動に必要な場所その他の便宜を提供する。
d. 市は、専門家の派遣や調査活動などについて支援を行う。
e. 市は、市民の会議の活動及び基本条例案の広報並びに情報公開に関し、媒体の提供などを通じて協力する。
f. 市は、市民の会議の作成した案を議案の体裁に調整して議会に提案する。
議事の要旨
(2)市の役割と責務の「(6)市は、市民の会議の作成した案を議案の体裁に調整して議会に提案する。」については、議案の体裁に調整して議会に提出するとあるが、この表現だと、市の条例案の調整というのが、どこまでの範囲を指すのかが明確ではない。あくまでも技術的な文言調整のことだけなのか、それ以外の部分、内容にも及ぶのかということもあるので、「市民会議と協議の上、議案の体裁に調整して」と修正した方がいいのではないかという意見が出された。
これに対して、以下の意見が出された。
- 市は基本方針でもその旨を謳っているし、第3回の準備会でも、「市民の会議が作成する条例案の考え方」として、「市は、議案の体裁に調整して議会に提案すると規定しており、他区市のように市民案を受けて市で原案を策定する予定はありません。したがって、市は、市民の会議が条例案を検討する際に、相互協力等に関する協定に基づき、対等な立場にたって、行政からの視点や考え方について、意見交換を進めていきたいと考えております。」とも言っているので、協定案のこの文言については、これ以上変更しなくてもいいのではないか。
- そのことについてはわかっているが、この場で皆さんにそのことを認識してもらい、協定にもその旨を明記するという議論も必要なのではないのか。
- 2の原則の「進捗状況について相互に連絡を密にし、互いに調整、協力すること。」は、全体にかかることなので、そこで協議するということがここでも適用されるので、特に変更の必要はないのではないか。
また、「議案の体裁というのは、どういったことか」という質疑が市にされ、これに対して市は、「議案にするために、内容ではなく字句整理をすることは考えられ、それを体裁と考えている。基本的には、素案を受け取るときには完成品ということで、制定方針でもそれ以外の意味では受け取れないと思う。内容は変わらないで、議案の形にするということ」と説明した。
協議の結果、議決に取ることとし、挙手の結果、文言については特に訂正は行わないが、こうした質疑がされ、ここで言う議案の調整とは、条例案の内容については修正をしない旨の確認を行ったことを記録に残すことと決定した。5. 相互の連絡調整について 市民の会議と市は、相互の連絡調整を円滑に行うための体制を設けるとともに、全体の運営等に関して調整の必要な事項について適宜協議する。
(異議なく了承された)
6. 協定の有効期限 協定は市民の会議と市との合意を以って発効し、基本条例案の議会提出までとする。
(異議なく了承された)
7. その他 協定に定めていない事項で、今後、協定を遂行するうえで必要と認められるものについては、市民の会議と市の協議の上、協定に加えることができるものとする。
(異議なく了承された)