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入院時の食事代

更新日: 2024年(令和6年)11月23日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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入院時の食事代は、診療にかかる費用とは別に下の表のとおり定額自己負担となります。

(注)令和6年6月1日から負担額が変更されました。

入院時の食事代
所得、年齢など一食当たり
住民税課税世帯の方490円(令和6年5月31日までは460円)
住民税課税世帯で
・指定難病の方
・小児慢性特定疾病の方

280円(令和6年5月31日までは260円)

平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している方(合併症などにより転院した場合、同日内に再入院する場合を含む)

260円
住民税非課税世帯の方(90日までの入院)230円(令和6年5月31日までは210円)
住民税非課税世帯の方(過去12か月入院日数が90日を越える場合)180円(令和6年5月31日までは160円)
70歳以上の住民税非課税世帯で、年金収入が80万円以下の方110円(令和6年5月31日までは100円)
 

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、次のように事前に申請してください。

申請に必要なもの

保険証

世帯主の印鑑(世帯主本人が申請する場合は不要)

90日を超える入院が確認できる領収書など(対象の方のみ)

申請する場所

保険年金課、東部・西部出張所、動く市役所

(注)同一世帯以外の方が申請をされる場合や、動く市役所で申請をされる場合は、後日郵送となります。

(注)郵送で申請をされる場合は、下の添付ファイルの「限度額適用等認定申請書」に必要事項をご記入の上、保険年金課国民健康保険担当までお送りください。「認定証」を世帯主様宛にお送りします。

注意事項

(注)住民税の申告をされていない方は、所得の判定ができませんので、申告後に申請をしてください。

(注)入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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