小平市役所
法人番号:2000020132110
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国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年1月1日以降令和5年3月31日までの間の小平市の国民健康保険の被保険者の出産等は46万円、令和4年12月31日以前の出産等については42万円)が支給されます。
(注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合等でも支給されます。
(注)他の健康保険等から出産育児一時金を受給する場合には、支給されません(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、健康保険等からの受給を選択した場合)。
支給方法は次のとおりです。
出産育児一時金を市から直接医療機関等へ支払います(加入者と医療機関等の契約が必要)。出産費用が50万円を超える場合は、差額を医療機関等へお支払いください。
一部の医療機関等では、直接支払制度を行っていない場合がありますが、同様な趣旨で、受取代理制度を利用できる医療機関等があります。
(注) 外国で出産した場合は、従来の提出書類に加えて、「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」も必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。
申請内容により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
保険年金課(市役所1階)、東部出張所、西部出張所
直接支払制度も受取代理制度も利用せず、出産育児一時金を受けることが見込まれる方のいる世帯を対象に、出産に要する費用を支払うための資金をお貸しします。貸付金額は、出産育児一時金の8割相当額です。
詳細については、お問い合わせください。