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国保の給付がうけられない場合

更新日: 2015年(平成27年)9月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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次の場合、国保で診療が受けられなかったり、制限されたりします。

  1. 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたとき。
  2. 犯罪をおかして刑務所、拘置所などに拘禁されたとき。
  3. 自分で故意に犯罪をおかし、病気になったり、負傷したとき。または、故意に病気になったり、負傷したりしたとき。
  4. けんかや泥酔、又は著しい不行跡によって、ケガをしたり 病気になったとき。
  5. 次のようなとき

    ・療養について医師の指示に従わない。

    ・市の職員の質問に答えなかったり、市からの国保の給付についての必要なお願いをことわる。
  6. 単なる疲労やけん怠、美容整形、正常な妊娠中の検査、分娩、健康診断、予防注射など病気とはいえないもの。
  7. 仕事のうえで病気やケガをし、労働基準法や労災保険の適用を受ける場合。
  8. 差額ベッド料、歯科における自由診療等、保険給付の対象とならないもの。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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