バリアフリー改修をした住宅の固定資産税の減額について
更新日:
2024年(令和6年)12月25日
作成部署:市民部 税務課
地方税法に基づき、小平市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅について、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
減額の適用を受けるための要件
- 小平市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する工事(以下、バリアフリー改修工事)で政令で定める改修工事(以下(1)~(8)の工事)を施した住宅であること
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良
(5)手すりの設置 (6)屋内の段差の解消 (7)ドアの引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化等 - 1戸当たりのバリアフリー改修工事に要した費用が50万円超であること (補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担金額)
- 居住者の要件(申告時、次のいずれかが該当)
(1)65歳以上の者(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)が居住していること
(2)介護保険法第19条に定める要介護または要支援認定者が居住していること
(3)障害者(地方税法施行令第7条の各号に該当する者)が居住していること
(注1)賃貸住宅は対象外(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)です。
(注2)耐震改修減額との重複適用はできません。
(注3)1戸について、この減額措置の適用は1回限りです。
(注4)バリアフリー改修工事に直接関係のない工事費用は含みません(例:壁の張替えなどの内装工事費)。
減額される期間および税額(都市計画税は対象外)
工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分(工事完了が1月1日の場合はその年度分)の改修家屋全体に係る固定資産税の3分の1を減額
(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)
申告書類の提出期限
工事が完了した日から3か月以内
申告書類の提出方法
本制度の申告の方法につきましては、事前に税務課家屋・償却資産担当までお問い合わせください。適用要件等を確認したうえで市から申告書を送付します。
申告に必要な書類
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 要介護・要支援認定を受けていることを示す被保険者証の写し、障害者であることを示す各種手帳の写し
- 補助金や介護保険(高齢者自立支援住宅改修給付・居住介護住宅改修費・介護予防住宅改修費など)の交付決定通知書等の写し
- バリアフリー改修した内容・費用を確認できる書類(見積明細書・領収書の写し・図面・写真など)
熱損失防止(省エネ改修)工事も施工された方は、別の減額措置がありますのでお問い合わせください。