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償却資産の課税のしくみについて

更新日: 2024年(令和6年)12月3日  作成部署:市民部 税務課

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課税のながれ

  償却資産は、実際の取得価格、取得時期及び耐用年数に基づき評価し課税されます。償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在における所有資産の内容を、その年の1月31日までに申告してください。

償却資産の評価方法

 提出していただいた申告書の内容により、償却資産1品ごとに評価額を求めます。評価額は固定資産評価基準に基づき、資産の取得価額から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」)を考慮して決定します。

 [1]前年中に取得された償却資産

 評価額=取得価額-取得価額 ×(耐用年数に応ずる減価率÷2)

 (注) 初年度の評価額は、月割償却ではなく資産の取得月にかかわらず、半年分の減価償却を行います。例えば、資産を2月に取得しても、11月に取得しても、評価額は同額です。

 [2]前年より前に取得された償却資産

 評価額=前年度の評価額-前年度の評価額 × 耐用年数に応ずる減価率

税額の算出

 評価額=課税標準額に税率(1.4/100)を乗じたものが償却資産の税額となります。

 

課税標準の特例

 地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を満たす償却資産は、特例割合が適用され固定資産税が軽減されます。詳しくは、申告の手引き(PDF 2.8MB)をご覧いただくか、問合せ先までご相談ください。

 適用される償却資産の例

[1]低公害自動車に燃料を充てんするための施設(水素充てん設備)[2]下水道除害施設 [3]自家消費型再生可能エネルギー発電設備 [4]汚水又は廃液の処理施設 [5]家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、又は定員5人以下の事業所内保育事業に係る償却資産 [6]企業主導型保育事業に係る償却資産 [7]先端設備等導入計画に基づき取得した設備 [8]ローカル5Gの設備に係る償却資産 [9]道路運送高度化事業に係る電気自動車の充電設備

免税点

 同一名義で小平市内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が、150万円未満となる場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。但し、免税点未満である場合も申告していただく必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課家屋・償却資産担当

電話:042-346-9525

FAX:042-342-3313

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