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住宅設備改善の給付

更新日: 2015年(平成27年)4月3日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 居宅生活動作補助用具(旧小規模住宅改修)、中規模住宅改修、屋内移動設備があります。

  • 利用者の申請に基づき、住宅設備の改善が必要と認められたときは、その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。詳しくは住宅設備改善の費用負担をご覧ください。
  • 住宅設備改善の給付は、障がい者本人または世帯員(世帯の範囲については住宅設備改善の費用負担をご覧ください。)のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象となりません。
  • 各種目により給付限度額があります。
  • 原則、給付は一世帯あたり同一種目一回です。
  • 住宅設備改善給付の種目のうち、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する部分は介護保険が優先します。
  • 難病患者の方も居宅生活動作補助用具の対象となる場合があります。
住宅設備改善給付の種目
種目 対象者
居宅生活動作補助用具 6歳以上65歳未満で下肢、又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
中規模改修 6歳以上65歳未満で下肢、又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備 6歳以上で、歩行ができない状態で、かつ、障がいの程度が上肢、下肢及び体幹機能のいずれかで1級の者、または補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者

申請方法・必要書類

 住宅設備改善の給付を希望する方は、まずは障がい者支援課にご相談ください。

 ※申請手続前に改修等をすると給付対象になりませんのでご注意ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

(手続きは東部出張所、西部出張所、動く市役所ではできません。)

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