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児童育成手当(育成手当)

更新日: 2024年(令和6年)3月26日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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離婚、死亡等でひとり親になった方や、父または母に重度の障がいがある方に児童育成手当(育成手当)が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。

対象となる方

次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生した児童
  • 父または母に重度の障がいがある(おおむね身体障害者手帳1、2級程度)児童

対象とならない方

次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当(育成手当)は支給されません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が父および母と生計を同じくしている
  • 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている(配偶者には事実上の配偶者も含む)
  • 児童を養育している人の所得が一定額以上ある(所得制限限度額表参照)
児童育成手当所得制限限度額表
扶養親族等の数所得制限限度額
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円
4人以上1人増すごとに38万円を加算
 
  1. 所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。
  2. 次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。

    雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・・・相当額

    寡婦・障害者・勤労学生・・・・・・・・・27万円

    ひとり親・・・・・・・・・・・・・・・・35万円

    特別障害者・・・・・・・・・・・・・・・40万円

    租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除

  3. 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
  4. 扶養親族等の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  5. 1月から5月は前々年の所得、6月から12月は前年の所得を確認します。

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 手当の対象となる要件がわかるもの
  • 口座のわかるもの
  • 同意書(1日1日以降に小平市に転入した場合)

(注)必要書類は申請内容によって異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。申請書等の様式は子育て支援課窓口にございます。

(注)認定になった場合、手当は申請の翌月分から支給開始となります。

手当額(月額)

対象児童1人あたり 13,500円

支給時期

2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。

  • 2月分から5月分まで・・・・6月支払い
  • 6月分から9月分まで・・・・10月支払い
  • 10月分から1月分まで・・・・2月支払い

受給中の方へ

現況届

手当の受給資格を確認するため、毎年6月に現況届の提出が必要です。ご案内が届きましたら、必要事項の記入等を行い、ご提出をお願いします。あわせて所得状況の確認も行いますので、住民税の申告がお済みでない方は早めにご申告ください。

現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受けることができなくなります。

変更があったとき

次のいずれかに該当する場合は届出が必要です。

  • 住所変更があったとき
  • 氏名変更があったとき
  • 世帯構成が変更になったとき
  • 振込先口座を変更するとき
  • 父母障害で認定を受けている方で身体障害者手帳の等級が変更になったとき
  • 転出、婚姻等により児童育成手当の受給資格が喪失となるとき

資格の喪失・減額

児童育成手当を受給中に次のいずれかの状況になった場合、手当の受給資格喪失または手当の減額となりますので届出が必要です。

  • 市外へ転出したとき
  • 婚姻または単身異性と事実上婚姻状態となったとき
  • 対象児童が施設入所または里親委託されたとき
  • 対象児童が婚姻したとき
  • 対象児童と養子縁組を行い、ひとり親でなくなったとき
  • 行方不明の父母が戻ってきたとき、連絡があったとき
  • 受給者や対象児童が亡くなったとき

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

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