小平市役所
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離婚、死亡等でひとり親になった方や、父または母に重度の障がいがある方に児童育成手当(育成手当)が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当(育成手当)は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・・・相当額
寡婦・障害者・勤労学生・・・・・・・・・27万円
ひとり親・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
特別障害者・・・・・・・・・・・・・・・40万円
租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除
(注)必要書類は申請内容によって異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。申請書等の様式は子育て支援課窓口にございます。
(注)認定になった場合、手当は申請の翌月分から支給開始となります。
対象児童1人あたり 13,500円
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。
手当の受給資格を確認するため、毎年6月に現況届の提出が必要です。ご案内が届きましたら、必要事項の記入等を行い、ご提出をお願いします。あわせて所得状況の確認も行いますので、住民税の申告がお済みでない方は早めにご申告ください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受けることができなくなります。
次のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
児童育成手当を受給中に次のいずれかの状況になった場合、手当の受給資格喪失または手当の減額となりますので届出が必要です。