小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2007年(平成19年)10月16日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年9月29日(土曜) 午後1時30分~6時
会場
健康センター
参加者数
24人(欠席者32人)
傍聴者数:1人
配付資料
・9月14日市民の会議全体会議事要旨
・9月17日運営委員会議事要旨
・9月22日運営委員会議事要旨
・ポスター
・自治基本条例だより第6号
・各部会からの骨子案修正版
・市民意見交換会実施プログラム
・市民意見交換会リハーサル(10月12日)プログラム
1 部会の報告と討論
1 第一部会(テーマ:議会、地域コミュニティ、市民投票制度など)
1 「情報の共有」は可能か?
2 情報の「提供」「開示」「公開」について
3 「地域コミュニティ」の改定について
4 「地域を基盤とする」ことと「共通の目的をもつ」ことは、「地域コミュニ
ティの要件」としてどちらも必要か?
5 市は営利的、宗教的な地域まちづくり活動を支援できないか?
2 第二部会(テーマ:行政等)
6 「情報の共有」の可能性について(1と関連)
7 「積極的な情報提供」とは
8 市長、市職員の「使命」の文章表現について
9 行財政運営は、市民の「利益」のためだけでいいのか?
10 市職員の労働環境についてもふれてほしい
3 第三部会・昼間部会(テーマ:市民等)
11 「幸福の追求、安全で安心な生活を営む権利」について
12 「協働」を扱うことについて
13 自治の活動に関する用語の整理
14 市民は「自らの発言と行動に責任を持ちえない。」また、「参加不参加を
理由に不利益を受けない」と矛盾するのではないか
15 「満20歳未満の市民の権利」について
16 「事業者等」というくくり方について
2 全体討論とまとめ
1 総則規定の取り扱いについて
・9月1日の全体会にて配布された第三部会骨子案には総則規定が含まれてお
り、第三部会から「総則規定を骨子案に含むかどうか」緊急動議があったと
いう形である。
・それを受けて、運営委員会では、PIに出すなら、みんなで合意したもので
あるべきとの結論に達し、本日、第三部会案とその説明文をたたき台として
提案する。
2 骨子案に総則規定を含むかどうか
【意見】
・条例の「目的」の内容は、前段文章に記載されていると考えられるが、文章
として長く、また条文としてのイメージがわかるほうがいいので、総則規定
を設けるべき。(挙手により、賛成多数のため、含めることに決定)
3 総則規定のそれぞれの内容について10月2日のオープン運営委員会にて継
続検討
3 広報グループの報告
・「だより第6号」とポスターを配布した。
・ポスターは今回5人のメンバーをモデルに作成した。第一弾であるので、次回も
協力をお願いしたい。・市が公共施設やスーパーマーケットに配布、掲示する予
定であるので、それ以外の個人商店などに掲示をお願いしたい。一人2枚ずつ配
布した。
・ポスターとセットで配布するリーフレットも作成中である。
4.今後の予定
・10月2日(木)午後6時~ オープン運営委員会
・10月12日(金)市民意見交換会リハーサル
議事録
1 今日の進め方
代表
・今日の全体会で骨子案をまとめる予定だが、まだどのようにまとめるのか決着のつ
いていない課題がいくつかあるので、PI(パブリック・インボルブメント)に際
しては、両論併記も視野にいれていきたい。
・また、今日の全体会でまとまりきらなければ、10月2日(火)に全メンバーにオ
ープンにした運営委員会を開催する予定。
2 部会の報告と討論
第一部会(テーマ:議会、地域コミュニティ、市民投票制度など)
部会からの報告(以下の資料に基づき説明)
・「第一部会骨子案改定案(9月29日全体会用)」
・「検討課題 地域コミュニティとテーマコミュニティについてどのような位置づけ
で整理するか」
・「都市内分権」
・「コミュニティの定義」
1 「情報の共有」の可能性について
【意見】
・改定前の案には、情報について「共有」という表現はなかったのが、なぜ今回の
案には加わったのか?
・議会や行政が、市民と情報を「共有」することは実質的に不可能だ。交渉事には
秘密裏に行われることが付きものである。
【回答】
・確かに、「情報の共有」は実質的にも、法文章としてもおかしいと思うが、多く
のメンバーからの要望に応えた形。
・いままで情報が適切に提供されてこなかったことに対する市民の思いだ。
・理念としての「共有」と、手段としての「公開」「開示」「提供」と理解してほ
しい。
・「すべて共有」というのは確かにおかしいので、「すべて」をカットする。
2 情報の「提供」「開示」「公開」について
【意見】
・3つはどう違うのか。開示と公開は同じではないか?
【回答】
・「提供」とは、情報を持つ側が積極的に自ら情報を出すこと。「開示」とは、個
人等がアクセスした場合にその情報を出すこと。「公開」とは、本来隠している
情報を正式な手続き等に従って出すこと。つまり、「開示」と「公開」は手続き
の有無という違いがある。
3 「地域コミュニティ」の改定について
【意見】
・改定案の大きなポイントは「市行政が地域コミュニティの組織化を奨励する」と
いうことがカットされたことだ。
・テーマ型コミュニティについても触れられており、その工夫を評価したい。
4 「地域を基盤とする」ことと「共通の目的をもつ」ことは、「地域コミュニティの
要件」としてどちらも必要か?
【再改定案】
・地域コミュニティの要件として、「地域を基盤とした、あるいは共通の目的をも
った・・・組織、集団」とあるが、「地域を基盤とする」ことと「共通の目的を
もつ」ことは、両方ともが要件であるので、「あるいは」をカットする。
【意見】
・「あるいは」であれば改定案に賛成できるが、カットすることによって、地域の
組織化の奨励につながりかねない。
【回答】
・ここでいう「地域」とは、小平市全体から近隣まで、その大きさは問わない考え
方である。
・国民生活審議会の報告書「コミュニティ―生活の場における人間性の回復―(昭
和44年)」による定義に基づいて考えている。
5 市は営利的、宗教的な地域まちづくり活動を支援できないか?
【意見】
・近年のまちづくり活動を行う主体をみると、NPOだけではなく株式会社が行っ
ている例も多々見られる。単純に、営利的団体だからといっていってその活動を
支援できないかというと疑問だ。
・市が支援できる活動を規定するのは、規則などにゆだねればいいのではないか。
・その文言の要不要は、憲法との整合性を検討する必要がある。憲法には行政が直
接支援すべきでないものが規定されている。
・憲法に規定されているのであれば、自治基本条例で規定する必要がないだろう。
【回答】
・「地方分権「地域自治」を主眼として地域コミュニティについてまとめている。
そのため、一般的な市民活動支援とは異なると考え、この表現を加えている。
2 第二部会(テーマ:行政等))
部会からの報告(以下の資料に基づき説明)
・「第2部会骨子案(全体会修正版)」
6 「情報の共有」の可能性について([1]と関連)
【意見】
・「情報の共有」とは、法令上も事実面からもあり得ない状態である。
・また、公開できない情報が法律で定められている。
・この骨子の趣旨は「公開請求されるまでもなく、積極的に提供してほしい」とい
うことだろう。
【回答】
・「共有」という表現を使うかどうかは、政治的理念の問題である。その合意がま
だ全体会でできていない状態だ。
・「情報の共有」という表現を加えたのは、項の新設ではなく、条の前文として入
れており、その具体的な規定内容は「公開と提供」というようになっている。
【意見】
・市民の生活実態から、また、市民参加、市民自治、まちづくりの推進という観点
からすると「共有」という言葉は魅力的である。
7 「積極的な情報提供」とは
【第三部会からの意見】
・「市民からの公開請求待たずに、積極的に情報提供を」という主旨をお伝えした
が、その検討はされたか?
【回答】
・「積極的に」という表現に含まれていると考えている。逆に、「市民からの公開
請求待たずに」という副詞を加えることで意味が狭まる。