省エネ改修をした住宅の固定資産税の減額について
更新日:
2024年(令和6年)12月25日
作成部署:市民部 税務課
地方税法に基づき、小平市内に平成26年4月1日以前から所在する住宅について、省エネ改修工事等をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
減額の適用を受けるための要件
- 小平市内に、平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(熱損失防止改修工事等)を施した住宅であること
次の(1)~(4)の工事のうち、(1)または(1)と併せて(2)~(4)の工事を行うこと
(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
(2)床の断熱性を高める改修工事
(3)天井の断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事(外気等と接するものの工事に限る) - 1戸当たりの熱損失防止改修工事等に要した費用が60万円超であること。または省エネ改修に関係する工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムに係る工事費と合わせて60万円超であること。ただし、省エネ改修に直接関係のない工事費用は含まない(例:壁の張替えなどの内装工事費)。
- (注1)賃貸住宅は対象外です(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)。
- (注2)耐震改修減額との重複適用はできません。
- (注3)1戸について、この減額措置の適用は1回限りです。
減額される期間および税額(都市計画税は対象外)
工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分(工事完了が1月1日の場合はその年度分)の改修家屋全体に係る固定資産税の3分の1を減額
(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)
- (注4)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事等が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
申告書類の提出期限
工事が完了した日から3か月以内
申告書類の提出方法
本制度の申告の方法につきましては、事前に税務課家屋・償却資産担当までお問い合わせください。適用要件等を確認したうえで市から申告書を送付します。
申告に必要な書類
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅等にかかる固定資産税の減額適用申告書
- 増改築等工事証明書(注5)
- 省エネ改修した内容・費用を確認できる書類(見積明細書・領収書の写し・図面・写真など)
- 補助金交付決定通知書等の写し(補助金の交付がある場合のみ)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)
- (注5)発行主体:登録された建築事務所に属する建築士・登録住宅性能評価・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
バリアフリー改修工事も施工された方は、別の減額措置がありますのでお問い合わせください。