クーリング・オフ制度
更新日:
2023年(令和5年)11月7日
作成部署:市民部 市民課
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば契約を撤回したり、解除できる制度です。強引な勧誘を受け、意志の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
2022年(令和4年)6月1日から、書面によるほか、電磁的記録(電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等)によりクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフができる取引と期間
以下の場合にはクーリング・オフができません
- 訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の現金取引の場合
- 店舗・営業所での契約
- 通信販売(インターネットによる取引を含む)
- 使用してしまった消耗品
- 自動車(二輪車を除く)
- 葬儀
- 事業目的の契約
- 個人間の取引(ネットオークション、フリーマーケット等)
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフをするときには、事業者が契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
(上記「クーリング・オフができる取引と期間」参照) - クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
- 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
- まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- 通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知の記入例
1 販売会社あて
2 クレジット会社あて
3 買取業者あて(訪問購入の場合)
困ったときは一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法がわからない場合など、困ったときは小平市消費生活センターまでご相談ください。