小平市役所
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国土交通省が、低入札価格調査基準の算定式のうち一般管理費に係る部分の見直しを行ったことに伴いまして、小平市においても最低制限価格の見直しを行いました。
一般管理費における最低制限価格基準額について以下のとおり変更します。
(変更前)一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額
(変更後)一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
令和4年11月29日
施行日以後に入札公告等を行う工事
(施行日前に入札公告等が行われた工事で、施行日以後に入札執行されるものについては、従前のとおり行うこととします。)
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、最低制限価格は予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
(1)直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4)一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額