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東日本大震災により代替の土地・家屋を取得した方へ

更新日: 2024年(令和6年)6月6日  作成部署:市民部 税務課

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土地

東日本大震災により住宅が滅失・損壊し、その住宅の敷地に代わる土地を取得し一定の条件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の軽減の特例を受けることができます。

また、東日本大震災における原子力発電所の事故により、居住困難区域に指定された区域内にあった住宅用地に代わる土地を取得した場合も同様です。

 

家屋

東日本大震災により滅失・損壊した家屋に代わる家屋を取得した方で、一定の条件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減額の特例を受けることができます。

また、東日本大震災における原子力発電所の事故により、居住困難区域に指定された区域内にあった家屋に代わる家屋を取得した場合も同様です。

 

特例を受けるには手続きが必要となります。

要件や提出書類について詳しくはお問い合わせください。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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